年金を延滞するとどうなる?

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はじめに

国民年金を納めないままの状態(延滞)が続くとどうなるのでしょうか。また、その場合の延滞金はどのように発生するのでしょうか。
「年金を納めない人がいるらしい」といった情報をまことしやかにネットなどで見ることがありますが、未納・延滞になりそうなときはきちんとした手続きをしないと後で大変なことになります。

国民年金の延滞金とは、どういうもの?

国民年金の「延滞金」は納付期限の翌日から発生します。
たとえば令和2年2月分の保険料が払われなかったとします。その場合の納付期限は翌月、令和2年3月31日になります。この日までに払われないとその次の日、令和2年4月1日から延滞金が発生します。
たとえばこの4月1日に未納に気づき、あわててその日に保険料を払ったとしても原則的には延滞金が課せられることになります。

延滞金が発生するまで

実際のところ延滞金は、「督促状(国民年金未納保険料納付勧奨通知書)」の発行という手続きが行われてから発生します。
しかし督促状を発行するまでには、未納(延滞)者に対する電話や自宅訪問などが行われ、年金の支払いが促されます。

この段階は「督励(とくれい)」であり、「支払いをお願いします」「支払いを忘れていますよ」といった行政指導であり、自主性を重んじた案内です。

それも一切無視して年金の延滞を続けていると「督促状」の発行に踏み切ります。
そして「督促状」から「特別勧告書」「最終勧告状」と厳しくなり、それさえも無視して未納のままでいると「強制徴収」が行われます。
こうなると、裁判所の関与の上財産の強制的差し押さえとなります。
「年金を納めない人がいるらしい」という情報に該当するような人々は、最終的にもれなく財産の差し押さえとなり、逃げ切ることはできません。

延滞金の計算方法

延滞金がいくらになるかは、日本年金機構のホームページによると原則的に以下のようになります。
なお、この延滞金の割合の数字は平成30年1月1日から令和2年12月31日までとなり、それ以前の数字は多少異なります。

納付期限の翌日から3か月を経過する日まで

納付すべき保険料額×2.6%(延滞金の割合)×日数÷365=(1)

納付期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以降

納付すべき保険料額×8.9%(延滞金の割合)×日数÷365=(2)

(なお、納付すべき保険料額に1000円未満の端数があるときは切り捨てます)

この(1)と(2)を合わせた額で、100円未満の端数を切り捨てた額が延滞金となります。

まとめ

「督促状」が郵送されることによって振込みを促されるのですが、それさえも無視し続けていると財産差し押さえとなり、給与あるいは自動車やその他の財産が差し押さえられたり、携帯電話が使えなくなったりするようにもなります。
そもそも「督促状」が送られてくる前に再三、電話や訪問、郵便通知などが行われているのですから、「延滞金を払う」というのはかなり厳しい段階であると考えて下さい。

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