【確定申告は必要?】年金が非課税の対象となるケース

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公的年金には、老齢年金・遺族年金・障害年金など、いくつかの種類があります。特定の条件を満たせば非課税の対象になりますし、そもそも年金自体が課税されないものもあるのです。今回は、非課税になる年金をテーマにして、詳細を解説いたします。

公的年金の種類

公的年金にはまず、一般的な「老齢年金」があります。国民年金を納付していた人であれば「老齢基礎年金」、会社に勤務していて厚生年金を納付していた人であれば「老齢厚生年金」が受け取れるのです。また、期間によって収めている年金の種類が違う場合もあります。

その他、国民年金または厚生年金を掛けている世帯主等が亡くなってしまったとき、その掛金から受給する「遺族年金」や、特定の障害を負ってしまったときに受給できる「障害年金」もあります。

受給するためには、保険料の納付状況など一定の要件が設けられています。そして、遺族年金と障害年金については非課税の対象となり、控除の対象となります。

老齢年金は「雑所得」になる

ここで、上記の中で非課税となるために、条件が存在する老齢年金について見ていきましょう。基本として、老齢年金は「雑所得」という項目で処理されます。税法上、所得税は「累進課税」となっており、入る金額に応じて控除額が区分されています。

詳細は国税庁のホームページにある「所得税の早見表」に記載されていますが、老齢年金は所得である以上、原則として課税対象です。しかし、一定の条件を満たすことで控除され、課税の対象から外れます。

老齢年金が非課税になるケース

現行の制度では、65歳未満で年金を受け取っている方の場合、年金による収入が108万円以下であれば、課税の対象とはなりません。ただし、年金による所得以外にも収入があるケースでは、その合算で控除額が算出され、課税の対象となりえます。

また、65歳以上の場合には、158万円以下になります。年齢による区分も存在するので、この点は注意が必要です。なお、こちらのケースでも同様に、年金以外に収入がある場合には、合算されて控除額が算出されますので、こちらも気をつけておきましょう。

確定申告の必要はあるか?

確定申告については、「公的年金等による収入の合計金額が400万円以下」で、かつ「公的年金等に関する雑所得以外の、収入の合計金額が20万円以下」の場合、確定申告の義務は発生しません。自分の収入がいくらになっているのか、しっかりと確認しましょう。

最後に

年金が非課税になるケースについて解説いたしました。特に老齢年金を受け取る方は、課税や控除の対象になっているかどうか、しっかりと確認しておくように気をつけましょう。確定申告の対象になるかどうかも、同様にチェックしておくことが大切になります。

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