気になる老後のお金の話!年金は何歳まで支払わなくてはいけない?

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年金は私達の老後の生活を支える大切なお金ですが、年金の保険料はいつからいつまで支払う必要があるのか、そんな素朴な疑問について考えてみましょう。

【老齢年金】
老齢基礎年金を満額受け取るためには、保険料を40年間支払う必要があります。これは、厚生年金保険を納めていた期間や任意加入の保険料加入期間等も含めたものとなります。
ただし下記の様な場合は、老齢年金を支払っていない期間も年金受給資格の期間に含める事ができます。
・年金保険料が免除された期間
・学生などで所得が少ない場合納付特例が認められた期間
・若年者納付猶予制度が認められた期間
・退職や失業によって免除が認められた期間
・会社員や公務員の配偶者で、昭和61年3月以前で国民年金に加入していなかった期間
・日本国籍を持ち、昭和36年4月以降に国外移住していた時の国民年金未加入期間

【年金の支払い期間】
年金の支払い期間は20歳から始まり、60歳まで続きます。国民年金は、学生でもフリーターでも、無職でも関係なく20歳~60歳までの40年間(480か月)保険料を納付する事になります。
20歳になる誕生月の前月に日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届書」が送付されます。これに必要事項を記入し、提出します。
第二号被保険者である会社員や公務員、船員などはそれぞれに加入している年金制度の保険料を支払うことで国民年金保険料も支払っている事になります。
配偶者の年金制度に加入している第三号被保険者の場合は、別に保険料の納付はなく第二号被保険者の加入している年金制度に加入しているとみなされます。

【国民年金の任意加入制度】
通常は、60歳まで国民年金を支払えば、その後は保険料を支払う必要はありませんが、60歳になるまでに加入期間が25年ない場合や、年金の支給額を増やしたい人などは、「国民年金の任意加入制度」というものもありますので覚えておきましょう。
任意加入制度を使えば、保険料の支払いを70歳まで延ばす事が可能です。
近年、非正規雇用者の増加、低収入世帯の増加などの影響を受け、国民年金をきちんと支払っている人が減っているという現状があります。これらを考えると将来受取る年金額を増やすためにも未納期間が多い人はこの様な制度を活用する事も検討すべきでしょう。

【まとめ】
国民年金保険料を40年間支払い、満額受け取った場合でも月額65,000円程度の計算になります。
国民年金の保険加入期間が25年に満たない場合は、任意加入制度を利用して保険料の納付を続ける、自身で保険に加入して不足分を補うなどの対策が必要になるでしょう。

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