年金受給年齢に・・・手続きをする場所、ご存知ですか?

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はじめに

65歳は、多くの人(繰り上げ・繰り下げ請求をしない場合)が老齢年金をもらえる齢となります。その「手続きはどこでするのか?」と聞かれたら、なんとなく「市町村の役所」かな・・・と考える人もいるかもしれません。
しかし場合によっては異なります。
今回は年金(老齢年金に限らず)の手続きをする場所はどこかを見ていきたいと思います。

基本的には郵便での通知に従えばOK

老齢年金では、受給開始の年齢になる誕生日の3か月前に日本年金機構から以下の書類が送られてきます。

・年金請求書
・年金を受給される皆様へ(案内のリーフレット)

それに必要事項を記入し、必要書類を添付しその案内に書いてある場所へ提出すればほとんどの場合それ以上の手続きはありません。
書類が認められれば受給開始年齢の振り込み日に年金が振り込まれるようになっています。

注意点は、この「手続きを行わないと年金はもらえない」ということです。
受給開始年齢になったからといって自然に年金が口座などに振り込まれるわけではありません。もし請求をしないでいると、5年を経過した分はもらえなくなります。

年金の書類提出場所は?

書類の提出先・提出場所は年金請求書やリーフレットに表記されていると思いますが、リタイヤする前の職業によって場所が異なります。

・市区町村窓口:加入が国民年金のみだった人
・年金事務所:厚生年金保険、共済組合に加入したことがある人、第3号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している被保険者に扶養されている20~60歳未満の専業主婦・専業主夫)

また2015年10月に被用者年金一元化が行われ、共済組合に加入したことがある人は年金事務所・共済組合などどちらでも書類を受け付けるようになりました。

その他の年金請求書提出場所は?

では、その他の年金を請求する場合についても見ていきましょう。

障害年金

市区町村窓口:第1号被保険者の期間中に障害の原因となった病気・ケガを診てもらった初診日があった人
勤務地の年金事務所または共済組合など:第2号被保険者の期間中に障害の原因となった病気・ケガを診てもらった初診日があった人
住所地の年金事務所:第3号被保険者の期間中に障害の原因となった病気・ケガを診てもらった初診日があった人

遺族年金

市区町村窓口:国民年金のみに加入していた故人の場合
年金事務所:厚生年金保険、共済組合などに加入したことがある、または第3号被保険者であった故人の場合

まとめ

年金の手続きをする場所としては、各書類などで紹介されることが多いので基本的にあまり心配はいりません。
それでも事前に疑問や質問があれば地域の役所の年金窓口や「街角の年金相談センター(日本年金機構の施設)」に相談するとよいでしょう。

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