年金の被保険者の基礎知識

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はじめに

国民年金は20歳~60歳までの全国民に加入義務があります。
その被保険者には第1号~第3号までありますが、それぞれの違いや自分がどこに当てはまるのか、わかりづらいと感じる方も多いのではないでしょうか?
今回は「年金の被保険者の基礎知識」というテーマでお話していこうと思います。

国民年金の被保険者の種類

まず、簡単に第1号被保険者~第3号被保険者の違いをみていきましょう。

第1号被保険者

国民年金に加入している方を指します。
学生や無職の方・パートアルバイト・自営業者・個人事業主・農業や漁業を営んでいる方などが対象です。
年金保険料支払いは自分自身で支払うほかにも、家族がいる場合には保険料の支払い義務がある配偶者や世帯主のどちらかが納付書や口座振替などで支払います。

日本に居住している外国の方も区分に該当するため加入義務があります。また、海外に住む日本人は義務ではありませんが、将来の年金額を増やす目的で加入することは可能です。
就職や退職、結婚や離婚などで個人または配偶者の環境が変わった場合、加入する国民年金の区分も変更になります。居住地域の役所で手続きを行いましょう。

第2号被保険者

国民年金と厚生年金の両方に加入している人を指します。
厚生年金に適用されている会社に勤務する公務員や会社員などが対象になります。
国民年金、厚生年金ともに勤務している会社の給与・賞与から保険料が差し引かれます。その額は給与(8万8000円~62万円の範囲)と賞与(月限度額が150万円、1000円未満の場合は切り捨て)に共通の計算式で算出し、会社と本人が半々で負担する仕組みになっています。

20歳以前に就職した方や、60歳以降も働いている方もこちらに分類されます。
また、パートタイムで働く方もフルタイムの4分の3以上の勤務時間で勤務している場合や従業員501人以上の企業に勤務している場合など、一定の条件を満たしていれば厚生年金に加入できるため、この区分の対象になります。

第3号被保険者

第1号と同様に国民年金に加入している方を指します。
第2号被保険者の配偶者に扶養されている方が対象ですが、年収が130万円以上で健康保険の扶養になれない場合は第1号被保険者に分類されます。
保険料は世帯主または配偶者が勤務先の会社を通して一緒に支払いますので、自己負担はありません。
配偶者が退職などで厚生年金対象でなくなったときや、対象年齢を超えたとき、離婚したとき、自身の年間収入が130万円を超えた場合は居住している地域の役所などで変更手続きをする必要があります。

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