学資保険の保険料が払えない!延滞した場合は解約するしかない?

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学資保険は、子供の教育費を貯める方法として大変人気ですが、子供が15歳~22歳程度まで加入する場合が多く加入期間が長いのが特徴です。
その間に両親の離婚や、リストラ、収入の変化などによっては保険料を払えない家庭もでてきます。
学資保険の保険料が支払えない場合は解約するしかないのでしょうか?

【保険料が払えなくなったらすぐに保険は失効する?】
保険料が払えなくなったらすぐに保険が失効するわけではありません。
口座振替で月払いにしている場合、3か月間の猶予期間があります。
もし、ひと月滞納をしたとしても翌月に2カ月分の引き落としがされれば保険は失効しません。
これを保険の猶予期間と言います。
3か月の猶予期間内の滞納の場合でしたら給付金の受取りはできます。
ただしこの場合、滞納している保険料分が給付金から差し引かれることになります。
また、万が一保険契約が失効したとしても1年以内であれば復活させることができます。
復活させるための条件として下記の2つがあります。
・支払っていない期間の保険料を全額支払う
・保険会社に健康状態の告知をする
これらの条件が揃えば、保険の復活ができます。

【学資保険の保険料が払えない場合の有効策】
保険の猶予期間内に、滞納している保険料全額を調達して支払うのが一番の方法ですが、それがどうしてもできない場合は、以下のような方法もありますので検討しましょう。

・契約者貸付制度
これは、学資保険の解約返戻金を担保にして保険会社からお金を借りる方法です。
解約をせずに、保険会社からお金を借りることで、保険料を支払うことができる制度ですが保険会社に返金をする際には、貸付利子と併せて返金することになります。

・不要な特約を解約する
学資保険には、知らない間に子供に対して医療特約を付加している場合もあります。
すでに他の医療保険に加入している場合などには不要になりますので医療特約は解約しましょう。
不要な保障を解約すれば、その分保険料は安くなりますので学資保険の支払い負担が減ります。
また、親に万が一のことがあった場合に子供が年金を受け取ることができる育英特約もあります。
両親がすでに生命保険等に加入している場合は、こちらも不要になりますので解約を検討しましょう。

【まとめ】
学資保険は、長期間加入するものですので、その間にさまざまなことが起こる可能性があります。
何らかの理由で家計の収入が減って保険料を支払えなくなった場合は、すぐに解約をせずにまずは上記のような対策を検討することが大切です。
また、保険料は収入減というリスクに備え、無理のない範囲に設定しましょう。

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