- 2019-2-9
- 個人年金・年金
【はじめに】
国民年金保険には後納制度がありましたが、平成30年9月いっぱいで終了しています。
後納制度は、国民年金保険料を納付期限の5年前までさかのぼって納めることができる制度で、年金額の不支給や減少を防ぐために期間限定で設けられました。国民年金は、保険料の未納期間に応じて老齢年金が減額されますが、受給資格期間が10年以下では年金をもらうことができません。
今回は「今後の年金支給額を減らさないために」というテーマでお話していこうと思います。
【国民年金の免除・猶予制度】
日本では、全ての人に国民年金を納める義務があります。
滞納や未納があった場合、老齢基礎年金が支給されない、減額される、最悪の場合だと財産の差押えもあります。納付期限から2年までであれば、さかのぼって納付することが可能で、分割払いすることもできます。
しかし、経済的な理由等で納付ができないという方もいるかもしれません。そういった納付が難しい場合は、免除や猶予制度を利用しましょう。
1.保険料免除制度
保険料免除制度とは、被保険者本人や世帯主・配偶者の所得が一定額以下で国民年金保険料を納めるのが難しい場合、申請することによって納付が免除される制度です。
免除の割合は、加入者の扶養親族の人数や前年所得によって決定されます。
2.保険料納付猶予制度
保険料納付猶予制度とは、被保険者本人や配偶者の所得が一定以下の場合、申請によって保険料の納付が猶予される制度のことです。
第1号被保険者、被保険者本人、配偶者の前年所得が「(扶養親族の人数+1)×35万円+22万円」より少ない方が対象です。
ただし、保険料免除制度と同じく、任意加入者の申請はできません。国民年金基金・付加年金との併用も不可です。
【年金額が減っても追納で補える】
国民年金の免除制度を利用すると、免除された金額に応じて老齢年金が減ってしまいます。また、納付猶予制度を利用した期間は受給資格期間として認められていますが、受給できる年金額には反映されません。
制度を利用して経済的な余裕が出てきたら、追納で減額されたぶんを補いましょう。国民年金の追納には、老齢年金の減額分を補えることや、住民税・所得税の減免ができるというメリットがあります。ただし、追納する際には以下の注意点があります。
1.追納可能なのは、原則「古い期間から」
2.追納は承認された月の前「10年以内」の免除等期間分のみ
3.免除や猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合、加算額が上乗せされる
追納が遅くなればなるほど、加算額が増加しますので注意しましょう。この注意点を踏まえたうえで追納をする場合は、年金事務所に申し込みましょう。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?今回は、「今後の年金支給額を減らさないために」というテーマでまとめてみました。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。