- 2020-2-21
- 医療保険
はじめに
医療保険に限らず何かしらの保険に加入している場合、結婚して苗字が変わったなどの理由から名義変更を迫られる状況が訪れることもあるはずです。
そんなときは保険会社に連絡をして所定の手続きに従えば問題はありません。
しかし、手続き自体に問題はなくても変更後に注意が必要なパターンもあります。
それがどんな場合なのか確認していきましょう。
一般的なのは契約者の変更
苗字が変わる以外に医療保険で一般的に考えられる名義変更は契約者の変更です。
例えば、子どもを被保険者にし、親が契約者になっているとします。
この場合、子どもに保険料の支払い能力がないので親が契約者となって支払いをしているのがほとんどですよね。
ですから、子どもが成長し経済的に自立できるようになると契約者を親から子へ変更する流れになるが一般的です。
また、この他にも夫婦の一方が契約者でもう一方が被保険者という契約をしている中で離婚した場合も同じく契約者を変更することになるでしょう。
離婚しているのに元配偶者のために保険料を支払い続けることは考えにくいですからね。
今、話した2つの事例が医療保険で起こる可能性の高い契約者の名義変更をする理由になります。
受け取りには注意が
上記で挙げたような理由で問題なく契約者を変更できたとしても、注意が必要なのはその後に待っています。
それもすぐ後ではありません。
タイミングとしては保険金などの受け取りのときです。
このときに課せられる税金に注意が必要となります。
特にパターンとして多い親から子に契約者を変更した場合を見ていきましょう。
通常、医療保険は契約者・被保険者・受取人は全て同じ人で契約します。
ですが、先ほど話に挙げたような理由で契約者を親にして残りを子にするパターンが非常に多いです。
そして、この状態から契約者を子に変更し全ての名義を子にすると、保険金にかかる税金が少し変則的になります。
なぜなら、親が支払ってきた保険料と子が支払った保険料を分けて考えるからです。
つまり、2種類の税金がかかってくるのです。
親が払ってきた分に関しては子に贈与されたことになるので贈与税が、子が払った分には自身のためのものですから所得税がかかってきます。
また、変則的な形ではないですが、契約者が死亡して変更する際も気をつけてください。
この場合は、解約払戻金相当額を受け取ることになるのですが、死亡した契約者の財産を相続したとみなされます。なので、相続税を納めることになります。
まとめ
ここまで話してきたように契約者の名義を変えるだけでも関係する税金が複雑になってきます。さらに受取人の変更といった話が加わってくるとより複雑になってきます。
ですから、医療保険の名義変更を考えているのなら、保険会社に相談して状況がどう変化するのかしっかり把握するように努めましょう。