負担が1割にならないことも?公的医療保険の後期高齢者医療制度について

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はじめに

原則75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度では、医療費の負担額が1割負担となります。しかし、ある基準を超えると3割負担となる場合もあります。
同じ制度なのに、1割負担となるケースと3割負担となるケースが存在するのはなぜなのでしょうか。
今回は、後期高齢者医療制度の医療費の負担額について見ていきたいと思います。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とはそもそもなんなのか、負担額が違うのはなぜなのかを実際に以下に見ていきましょう。

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは、公的医療保険の被保険者のうち、原則75歳以上の人、または65歳以上で寝たきりなどの一定の障害がある人が加入する医療制度です。
前者は全員加入することになりますが、後者は広域連合への届出が必要なので、本人の意思で加入するかどうかを決められます。
また、後期高齢者医療制度は独立した制度なので、国民健康保険、健康保険を脱退して加入することになります。
被保険者になると、後期高齢者医療被保険者証が発行されます。

負担額

後期高齢者医療制度の医療費自己負担割合は、基本的に1割負担です。
「基本的に」と書きましたが、この制度には現役並み所得者という基準が存在しており、現在の所得がその基準を超えると75歳以上でも自己負担割合が3割となってしまいます。
「高齢者でも現役並みに所得があるなら、医療費も3割負担してください」というわけですね。
しかし自営業で定年退職がない、年金だけでは生活が苦しいなどの事情から、体が動く間は仕事を続けたいと考えている人にとっては、これは厳しい制度のようにも思えます。

現役並み所得者は1割負担にできないのか?

現役並み所得者に該当する人でも、収入に関して下記の条件のいずれかを満たせば医療費を1割負担にできます。
1.被保険者の収入が383万円未満である
2.同制度の被保険者が同一世帯内に2人以上いて、被保険者の収入合計額が520万円未満である
3.同一世帯内の70歳以上の人の収入が520万円未満である

注意したいのは、収入が基準となるので、所得控除などは引かない状態で計算しなければならないという点です。
条件に該当する場合は、基準収入額適用申請書を提出し、医療費を1割負担にすることができます。

最後に

今回は、後期高齢者医療費制度と負担割合についてまとめました。
上記のように75歳を過ぎて現役並みの収入がある方は医療費の負担割合が増えることがあります。
これから、高齢の家族と一緒に店舗経営や、不動産投資をして収入を増やしたいと考えている方は、今回紹介した制度について詳しく調べられてはいかがでしょうか。

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