医療保険の受取人の確認や変更方法

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はじめに

医療保険などの生命保険は、保険契約者・保険金受取人・被保険者の合計3人を決めなければいけません。
受取人は誰に設定すべきなのか、契約後に満期金を受け取る人の確認や変更ができるのか、そして選んだ人で税金はどう変わるのか、いろいろと疑問を持っている方も多いと思います。
今回は「医療保険の受取人の確認や変更方法」というテーマでお話していこうと思います。

受取人の確認と変更の仕方

まず、保険に加入するときに決定する3人について説明していきましょう。
契約者は、保険会社と契約を結び、毎月保険料を支払う人のことです。
契約している保険に関して様々な権利を持っています。保険内容の変更など、契約者でなければ変更を行えない項目があります。
被保険者は医療保険の対象者のことです。
被保険者が病気やけがをしたとき、契約している医療保険から入院給付金や手術給付金が支払われます。
保険金受取人はその名の通り医療保険から降りた給付金を受け取る人です。
受取人は誰でもいいわけではなく、ほとんどの保険商品では被保険者と決められていますが、商品によっては配偶者・親兄弟や祖父母・子供や孫を設定することができる場合もあります。
また商品によっては受取人を変えることもできます。ただし、変更できるのは上記にあげた親族のみです。契約中の保険会社に連絡し、保険金受取人変更届を提出しましょう。変更する際、契約者だけでなく、被保険者の許可も必要になります。

税金について

基本的に所定の入院や手術などをしたことによって支払われたお金に関しては税金はかかりません。
これは、受取人=被保険者の場合はもちろんのこと、そうでない場合(たとえば受取人が親で被保険者が子供の場合など)であっても同様です。
しかし、以下のように税金がかかる可能性のあるケースもあります。

所得税がかかる可能性のあるケース

契約者=受取人で被保険者の死亡により死亡保険金が支払われるケースが該当します。
ただし、死亡保険金ではなく所定の入院や手術に伴って支払われる給付金の場合は税金はかかりません。

相続税がかかる可能性のあるケース

受取人=被保険者で、その人物の死亡後に入院や手術に伴って支払われる給付金が別の人物に支払われるケースが該当します。
また、契約者=被保険者で別の人物がその死亡保険金を受け取った場合も相続税がかかる可能性があります。

贈与税がかかる可能性のあるケース

加入するときに決定する3人がすべて別々で、死亡保険金が支払われるケースが該当します。

まとめ

今回は医療保険の受取人について見てきました。
加入に際しては、税金で損をしないようにしっかりと相談と確認をしながら受取人を設定しましょう。

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