交通事故に遭ったら!医療保険の第三者行為による傷病届を提出

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交通事故や喧嘩など第三者行為により負傷をした場合、健康保険で治療を受ける時には「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
もしも、入院等で届出をすぐに提出することができない場合は事故等の状況を健康保険組合等に電話で伝え、後日届出を提出しましょう。
提出する書類などについて詳しくみてみましょう。

【届出はなぜ必要なのか】
交通事故など第三者行為により怪我をした場合の治療費は、原則として加害者が負担します。このような第三者行為により、医療保険を使って治療を行う場合は加害者が支払う治療費を健康保険で立て替えて支払うことになります。
このように健康保険が立て替えた部分について、後日加害者に対して費用を請求する場合に必要になるのが「第三者行為による傷病届」です。
健康保険側の手続きで必要になりますので、第三者行為によって怪我をして治療を受けた場合には、早めに届出を提出しましょう。

【届出に必要になる書類】
第三者行為によって負傷した場合には、交通事故、自損事故、第三者行為による傷病届などが必要になります。これらは事故証明書を参考に記入しましょう。
この他にも、業務上や通勤途中での負傷でないことを確認するための「負傷原因報告書」も必要になります。
いつ、どこで、何をしている時に負傷したのかできるだけ詳しく記入して提出をしましょう。
交通事故の場合は、さらに「事故発生状況報告書」が必要で、これは事故発生の状況や過失割合などを判断する上で非常に重要な書類になりますので、できるだけ詳しく記入しましょう。
協会けんぽが加害者側の損害保険会社に賠償請求をする際には、実際にかかった医療費の内訳を添付しますが、その際に同意書への署名、捺印も必要になります。

【健康保険の注意点】
交通事故や喧嘩などの第三者行為によって傷病した場合には、被害者は健康保険組合にこのように必要な種類を揃え提出すると医療保険を使うことができます。
ただし、業務上や通勤途上での事故や怪我の場合健康保険は使えません。
仕事中や、通勤途中の怪我や病気については「労働者災害補償保険(労災保険)」が適用されますので、早めに会社に申し出ましょう。

【まとめ】
第三者によって傷病した場合は、できるだけ早く医療保険に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
労災保険との違いも理解しながら、届出の際に必要になる書類や手続きの方法等について事前に確認しておくとスムーズに行えるでしょう。

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