特定疾病と医療保険

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【はじめに】
自分を含め、家族に「介護が必要になるほどの病気や障害を負ってしまったら」と心配になったことはありませんか?
情報を調べてみても、保険の種類によって病気への対応は様々で、わからないことも多いですよね。
65歳以上の年齢であれば介護保険が適用されますが、若い世代で特定疾患にかかってしまった場合、どうしたら良いのでしょうか。
今回は「特定疾病と医療保険」というテーマでお話していこうと思います。

【特定疾患について】

特定疾患とは、厚生労働省が認定している原因不明な疾患に該当する病気や難病のことをいいます。特定疾患は治療法がまだ確立されておらず、長期的な生活面等の支障がある疾病として調査や研究がすすめられています。
現在、厚生労働省から認定を受けている疾病は110種類もあり、該当する疾患と診断された場合、病状により公費負担で医療機関を受診することが可能です。
特定疾患に認定された場合は、特定疾患受給者証が交付されます。
受給者証を医療機関に提示すると、認定疾患とその合併症にかかる医療費が公費負担になります。
また、前年の所得税額に応じて、月ごとに自己負担限度額が定められています。薬局や訪問看護を含む複数の医療機関等を受診した場合は、自己負担額の全額を合算した上で適用されます。ちなみに都道府県指定の医療機関に限り、医療費の助成を受けることができます。

【医療保険と特定疾患】

介護保険制度は、大まかに65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳未満の第2号被保険者に分けられます。原則的に介護保険制度のサービスが適用されるのは65歳以上の要介護・要支援の認定を受けた方で、64歳以下の方に介護が必要な心身状態になったというだけでは給付を受けることはできません。つまり、第2号被保険者の方が保険適用で介護サービスを受けるには、特定疾患が原因で介護が必要になったときのみになります。

また、介護保険が適用される特定疾患は16種類に分かれています。
介護保険の適用が認められる特定疾患は、基本的に老化が原因で特定疾患に至ったときのみで、外傷が原因で特定疾患となった場合は介護保険適用にはなりません。
しかし、第2号被保険者であっても厚生労働大臣の定める疾病等に該当するのであれば、特定疾患でなくても週4日以上の訪問看護を受けられたり、複数の訪問看護ステーションの利用が認められたりします。またこのとき、医療保険の適用で自己負担額は3割になります。
このケースでは1日1回まで、週に3回までの適用と制限があるため注意が必要です。

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