ぎっくり腰を放っておいたら危険!医療保険が下りるか心配なそこのあなた。安心してください!

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皆さんはぎっくり腰になったことがありますか?ぎっくり腰と聞くと、おばあちゃんやおじいちゃんをイメージする人が多いかもしれません。 しかし、現代では運動不足の子供も多く、急激な運動により子供でもぎっくり腰になってしまうケースが増えています。また、重労働や同じ姿勢での作業が原因で腰痛に悩まされ、それが悪化するとヘルニアやぎっくり腰になってしまうこともあります。

しかし、症状が出ていてもぎっくり腰は病気じゃないから病院に行ったところで保険は下りないのでは?と思われている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、ぎっくり腰で保険が下りるのかご説明します。

目次

1.ぎっくり腰とは

2.ぎっくり腰で医療保険が下りるケース

3.ぎっくり腰で医療保険が下りないケース

4.通院の際にぎっくり腰で医療保険は下りるのか

5.入院の際にぎっくり腰で医療保険は下りるのか

6.まとめ

 

1.ぎっくり腰とは

急に起こった強い腰の痛みを指す名称です。しかしこれは、病名や診断名ではありません。 病院での診断名は、腰椎捻挫(ようついねんざ)、腰部挫傷(ようぶざしょう)、急性腰痛症のいずれかです。ぎっくり腰は、世間では病気と認識されていませんが、これらの診断名がつく、れっきとした病気です。

何か物を持ち上げようとしたときや、腰をねじるなどの動作をしたとき、また筋肉の疲労や骨格のゆがみが原因で起こることが多いです。

 

2.ぎっくり腰で医療保険が下りるケース

医療保険が下りるケースは3つあります。

1つ目は、整形外科の場合です。医師による病名の診察やレントゲン撮影、薬の処方などをしてもらうことができます。原因が不明な場合など、レントゲン写真に基づいた医師の診察を希望する方は、まず整形外科を受診することをおすすめします。

2つ目は、鍼灸院の場合です。注意することは、医師の同意書が必要になることと、健康保険が使える所と使えない所がある点です。

3つ目は、接骨院の場合です。注意することは、同時期に他の医療機関との同時治療は健康保険の適用外になる点です。病院で治療して、さらに接骨院でも治療する場合には保険適用外となります。そのため、どちらか一つの治療に絞るか、この月は病院、次の月は接骨院と変える必要があります。

 

3.ぎっくり腰で医療保険が下りないケース

医療保険が下りないケースは、カイロプラクティックの場合です。日本にはカイロプラクティックの法律がないので保険診療ができないため、全て自由診療となります。

 

4.通院の際にぎっくり腰で医療保険は下りるのか

結論から申しますと、通院治療で医療保険が下りる場合は、入院や手術を行ったときのみになります。そのため、病院に行って診断されただけでは医療保険はおりません。しかし、ぎっくり腰の治療も湿布代やMRIなど、通院回数が多くなると治療費もかかるものです。そんな人のために、通院保障特約というものが存在します。ですが、この特約には厳しい条件があるため注意しましょう。また、必ずしも通院すれば通院保障特約が使えるわけではありません。さらに、この特約は医療保険に必ずついてくる保障ではなく別途に追加の保障となりますので、保険料も上がる点にご注意下さい。

 

5.入院の際にぎっくり腰で医療保険は下りるのか

医療保険に加入していれば、ぎっくり腰の入院・手術の場合は医療保険の給付金は下ります。しかし、短期間の入院の場合には医療保険が下りないケースがあるので注意しましょう。これはぎっくり腰の入院と関係があるわけではなく、短期入院が不担保になっていることが原因です。

 

6.まとめ

今回は、ぎっくり腰で医療保険が下りるのかについてご説明しました。

ぎっくり腰の治療は、医療保険が下りるケースと下りないケースがあることがわかりましたね。また、医療保険に加入していればぎっくり腰の入院・手術の場合は医療保険の給付金は下りますが、短期間の入院では医療保険が下りない場合があることもわかりました。

ぎっくり腰は、いつ誰がなってもおかしくないので、なったときのために備えておくことが重要でしょう。

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