学資保険でも告知は必要?

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はじめに

生命保険や医療保険に加入する際には、一般的に職業や健康状態などに関する「告知」を行わなければなりません。
ここでその内容に漏れがあったりウソの内容を告知したりした場合には、いざというときに保険金が支払われないだけでなく契約そのものが解除され、そのうえそれまで支払ってきた保険料の返金がなされないという事態もあり得ます。
ところで、この「告知」ですが、学資保険に加入するときにも必要なのでしょうか?
結論を先に言うと、基本的には必要ですが、商品によっては不要なものもあります。
詳しくは以下で説明していきたいと思います。

告知が必要なケース

学資保険の中には「払込免除特約」が付いた商品が多くあります。
この特約が付いていれば、保険料を払い込む契約者(ふつうは親)の方が死亡したり重い障害の状態になったりしたときは、それ以降の保険料払い込みが免除されることになっています。
そして、そのような事態になってもあらかじめ契約で決めておいた時期(大学入学時など)がくれば、所定の学資金はちゃんと支払われます。
一方で、このような特約が付いているという事実は、学資保険に生命保険的な性質を持たせることになりますので、その結果として告知が必要になってくるわけなのです。
この場合、告知の対象となるのは契約者、つまり親御さんの職業や健康状態ということになります。

また、商品によっては、被保険者である子どもさんが病気あるいはケガなどによって入院や手術をすることになった場合に、給付金が支払われる特約(医療保障特約)の付いているものもあります。
このようなタイプの学資保険では、子どもさんの健康状態に関する告知も必要になります。

告知の方法

方法としては、次の2パターンがあります。

告知書による場合

いくつかの質問項目が書かれた用紙に契約者が自ら回答し、保険会社に提出します。
内容に関して特に問題がなければ、この書類を提出するだけで告知の手続きは完了となります。

医師による場合

本人であることを証明できる書類を持参のうえ指定の医療機関へ出向き、問診・身体測定・簡単な検査などを受けます。
なお費用は保険会社の負担となりますのでかかりません。

学資保険の場合は告知書による方法のみで済むのが一般的ですが、高額のプランを契約しようとするケースや告知書の回答内容によっては医師による診査を求められることもあります。

告知が不要なケース

最後に、告知が不要なケースについても説明しておきましょう。
学資保険の中には、契約者(親)に関する「払込免除特約」や被保険者(子ども)に関する「医療保障特約」の付いていないタイプの商品もあります。

このような商品の場合は、一般的に告知の必要はありません。
また、これらの特約が付いた商品であっても、「特別条件付き契約」が可能なケースもあります。この場合、払い込む保険料の額が通常よりも高くなったり、受け取る学資金の額が通常よりも減らされたりしますが、学資保険の契約そのものは可能です。

契約者の方が危険な職業に従事していたり、契約者もしくは被保険者の方の健康状態に問題があったりして通常の契約が難しい場合には、この「特別条件付き契約」を検討してみることをおすすめします。

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