学資保険で所得税控除を受ける

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【はじめに】
子供を一人育てるのにいくらくらいかかるか?ご存知でしょうか。
実は子供一人当たり1000万円の教育費がかかると言われています。
そこで、これから子供が生まれる夫婦や、孫の誕生を待っている方々は、子供の教育資金として「学資保険」を検討しているかもしれません。
実は毎月の学資保険料は税金の控除が受けられます。
今回は学資保険料の控除に焦点を当てて見ていきたいと思います。

【生命保険3つの所得税控除枠】

年末調整で行う生命保険料控除は広く知られていると思いますが、実は生命保険控除には控除枠が3つあります。それぞれの枠ごとに最大4万円の控除が受けられます。(3つすべて合わせると最大12万円!)
以下、その種類を見ていきます。

・一般生命保険料控除の対象になる保険
死亡保険、養老保険、収入保障保険、学資保険など

・介護医療保険料控除の対象になる保険
介護保険、医療保険、がん保険等

・個人年金保険料控除
個人年金保険等

一つの控除枠の中の保険料をすべて合算して控除額を算出します。
上記の通り学資保険は「一般生命保険控除」の対象となっていますので、他の対象保険(死亡保険など)と合わせて申請しましょう。ただし、一つの保険料で8万円をオーバーしている場合には、どんなに多く払っていても控除額は4万円の上限になります。

【学資保険で気を付けたいこと】

・新制度と旧制度
上に3つの控除枠を紹介しましたが、この控除枠は比較的最近の平成24年1月1日に制定されました。これより以前の旧制度では生命保険控除に、生命保険控除と介護医療保険控除が含まれています。
そのため控除額が少なく、新制度と旧制度で差が生まれている状況でした。その差を埋めるため今では改正が行われて、旧制度下で契約された生命保険に対しては最大で5万円の控除が受けられるようになっています。

・サラリーマン世帯と自営業世帯の申請方法
サラリーマン世帯の控除申請方法は年末調整で行います。
契約した保険会社から10月~11月に生命保険控除証明書が届くので、それを会社に提出すればOKです。会社によって多少の違いはありますが、還付金は12月か翌年1月の給料と一緒に振り込まれることが多いようです。
自営業の場合は毎年2月16日~3月15日の間の確定申告で控除の申請をします。
サラリーマンと同じく「生命保険控除証明書」の提出をして、確定申告書の生命保険料控除欄に保険料を書き込みます。

【まとめ】

いかがだったでしょうか?今回は学資保険の控除について見てきました。
控除を受ける際にはサラリーマン、自営業者問わず「生命保険控除証明書」が必要になります。捨てないように大事に取っておきましょう。
この記事を参考に賢く学資保険を貯蓄していきましょう。

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