学資保険が非課税になるケースとは?

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はじめに

「こんな時代だから」と、いたるところで耳にする今日この頃。
しかしいつの時代であっても、お子さんの健やかな成長を願う親心は変わりません。
さて、あなたは学資保険が非課税になることをご存知ですか?
カギは「だれ」が「いくら受け取るか?」にあります。
今回は、学資保険が非課税になるお話をひも解いてみたいと思います。

まずはおさらい学資保険とは?

独身者や夫婦2人だけだとあまり気に留めない学資保険。
しかしお子さんが生まれるとやはり気になる学資保険。
お子さんの将来の教育資金を備えておく目的で加入する貯蓄型生命保険のひとつです。
そのため保険契約者が不慮の事故や病気などで亡くなられた場合は、それ以降の保険料の支払いは免除となり、保険金・給付金は契約通り支払われる特徴も兼ね備えています。

教育費は子育てで大きなウェイトを占める

「わが子は幸せであってほしい」「受けたい学校は受けさせてあげたい」という多くの親御さんの暖かい思い。それをかたちにした学資保険では、特に高校入学や大学入学などまとまった資金の必要に応じて、祝い金の設定などができます。
もしもお子さんが幼稚園から大学まで私立の学校を通った場合、およそ2,500万円近くかかると言われています。その節目ごとの資金が前もって保険で用意できると家計も助かりますね。
では高校・大学の入学等などに受け取れる、学資保険の祝い金や満期保険金には税金はかかるのでしょうか?
次の項で詳しく見ていきましょう。

学資保険で受け取れる祝い金などの税金について

できれば税金がかからず、祝い金や満期保険金を受け取りたいのが加入者の本音ですよね?その実現にはポイントがあります。
それは保険を「支払う人・受け取る人をだれにするのか?」また「受け取り方」でも変わってきます。
ケースごとに見てみましょう

保険料の負担者(親など)と受取人が同じケース

これは受取人の所得税の対象となります。
計算式は、
満期保険金総額-支払った保険料総額-特別控除額50万円=所得税額
となります。
つまり実際に保険会社から支払われた金額が50万円以下であれば、非課税扱いとなります。しかし、もし満期保険金が50万円を超えた場合でも、課税されるのはその2分の1となります。

保険料の負担者(親など)と受取人が違うケース

これは親から子へ資金を贈与するかたちとなるので「贈与税」の対象となります。
贈与税は直系親族である祖父母や父母から20歳未満の子・孫への所得が対象となり、1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円を超えなければ非課税となります
このときの計算式は、
(1年間に贈与された財産の総額-基礎控除額110万円)×贈与税率-控除額=贈与税額
となります。

まとめ

以上大雑把に見てきましたが、学資保険の祝い金や満期保険金を保険契約者(保険料支払者)が受け取る場合も、受取人が子・孫の場合も控除額を超えないことがポイントということになりますね。
学資保険の加入を検討されるときは、営業担当者などにその辺をしっかりと確認することをおすすめします。

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