医療保険で利用できる高額療養費制度!自己負担額の区分って?

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我が国には、充実している公的医療保険があり、全ての国民は保険料を支払う事が義務付けられています。私達はそのおかげで、どこにいても公平に医療を受ける事ができますし、医療費が高額になった場合には「高額療養費制度」を利用してひと月の医療費負担を軽減する事ができます。高額療養費制度を利用する場合、自己負担限度額は被保険者の所得によっていくつかに区分がされています。
詳しくみてみましょう。

【70歳未満の高額療養費制度の自己負担限度額の区分】
所得区分1
標準報酬月額83万円以上  自己負担限度額252,600+(総医療費―842,000)×1%

所得区分2
標準報酬月額53万円~79万円の方  自己負担限度額167,400+(総医療費―558,000)×1%

所得区分3
標準報酬月額28~50万円の方  自己負担限度額80,100+(総医療費―267,000)×1%

所得区分4
標準報酬月額26万円以下の方  自己負担限度額57,600円

所得区分5
低所得者
市町村民税非課税の方など   自己負担限度額35,400円
となっています。

【70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額の区分】
では、70~75歳未満の場合をみてみましょう。
平成29年8月より「被保険者の負担能力に応じた負担割合を
という声から現役並み所得の外来、一般所得者の外来、および入院について自己負担限度額が引き上げられる事になりました。
これにより平成29年8月診療分より下記の様な区分になっています。

・区分1 標準報酬月額28万円以上の現役並み所得者について外来は57,600円、外来・入院は80,100+(総医療費―267,000)×1%

・区分2 一般所得者は外来14,000円、外来、入院については57,600円

・区分3 低所得者外来は8,000円、外来・入院については所得により24,600円と15,000円の更に2つに分けられています。
  

【医療費が高額になりそうな場合は】
もしも、治療期間が長期に渡り入院が長引きそうな場合、医療保険で高額療養費制度を活用すれば後から払い戻しがされますが、一時的な支払いが必要になり家計における負担は大きくなります。
この様な場合、加入している健康保険にあらかじめ「限度額適用認定証」の申請をしておきましょう。認定証は数週間程度で自宅に届きますので、それと保険証を窓口に提示すれば自己負担限度額までの支払いで済むため大きな負担もなく安心です。

【まとめ】
高額療養費制度は、治療が長引いた場合の医療費負担を少なくしてくれるもので、所得によっていくつかに区分がされています。
また、入院や手術が必要になる場合はあらかじめ限度額適用認定証の申請を行っておくと、窓口で負担する医療費も少なくて済むのでおすすめです。

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