- 2018-1-10
- 医療保険
日本には、国民皆保険制度というものがあるため全ての国民は、医療保険に加入する義務があります。健康保険に加入し、病気や怪我をした時に必要な給付を受けることができる人のことを被保険者と言います。
被保険者になれる人や、そのメリットなどをみてみましょう。
【被保険者になれる人】
適用事業所に使用されている人は、国籍、年齢、性別、賃金に関係なく、適用除外者以外のすべての人が被保険者になれます。
(適用除外者)
適用事業所に使用されていても、以下に該当する場合は健康保険の適用除外者となり、国民健康保険や、船員保険に加入することになります。
・船員保険の被保険者
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・国民健康保険組合の事業所に使用される人
・健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険に加入した人
・後期高齢者医療保険に加入している人
【被保険者のメリット】
健康保険の被保険者になると、下記のような給付金制度が受け取れるというメリットがあります。
・傷病手当金
被保険者が、病気や怪我で4日以上働けない場合が続き、給料がもらえない状態が続いた場合に給付されるものです。傷病手当金は、働けない間の生活費を保障するための制度で、最長1年半支給されます。
ただし、国民健康保険には傷病手当金制度はありませんので注意しましょう。
・出産手当金
出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金を言います。
1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する金額となっています。また、支払い対象になるのは出産日以前42日から出産の翌日以降56日までの範囲となっています。
該当する場合は、各健康保険組合等で所定の手続きが必要になりますので、申請書を取り寄せ、医療機関や、事業主などで必要事項を記入して提出をしましょう。
【資格損失後の手続き】
退職などによって、被保険者の資格を損失した場合は5日以内に保険証を返納しなくてはなりません。ただし、任意継続を希望する場合は、一定の条件を満たせば、引き続き健康保険に加入することもできます。
任意継続する場合は、下記の条件を全て満たす必要があります。
・退職などによって健康保険の被保険者の資格を失った人
・資格を失った日まで継続して2か月以上被保険者であること
・資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となる申請をすること
【まとめ】
医療保険の被保険者になるのは、いくつかの条件があります。健康保険の場合は、被保険者の万が一に備え給料を補填してくれる制度もあります。
しかし、国民健康保険の場合はこのような制度はありませんので、万が一に備えて民間の保険などに加入しておく必要があるでしょう。