医療費の自己負担割合は年齢や収入で変わる?自己負担額の決め方

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公的医療保険における医療費の自己負担額はそれぞれの年齢や収入によって決められています。70歳未満の人、70歳~75歳など年齢にわけてそれぞれみてみましょう。

【70歳未満の医療費の自己負担】

被保険者が0歳~小学校就学前までの場合は保険証を提示すると、2割の自己負担額で病気や怪我をした場合病院などで治療を受ける事ができます。小学生以上~70歳未満の場合は3割の自己負担額で同じように保険証を提示すれば医療を受ける事ができます。いずれも残りの医療費は健康保険組合が負担することになります。

【70~75歳未満の自己負担額】

高齢者にあたる70~75歳未満の場合自己負担額は2割になります。ただし現役並みの所得がある人は3割負担となります。現役並みの所得とは標準報酬月額が28万円以上あり夫婦世帯では520万円以上、単独世帯で383万円以上の所得がある場合です。

【75歳以上の自己負担額】

75歳以上になると一般の医療保険制度から切り離した独立した後期高齢者医療制度が設けられています。後期高齢者医療制度は窓口負担が1割になり(現役並み所得者は3割負担)残りの財源は公費が5割、現役世代からの支援金で4割を賄っている医療制度です。健康保険では「特定保険料」がこの支援金の財源に充てられています。もし健康保険の被保険者が75歳以上になった場合は後期高齢者医療制度に加入する事になり組合の被保険者資格証を喪失することになります。またその方の被扶養者が75歳未満であっても同時に資格を喪失します。被保険者より被扶養者が先に75歳になった場合も後期高齢者医療制度に加入する事になり手続きが必要になりますので注意しましょう。

【まとめ】

格差社会や老人貧乏という言葉を耳にする人も多いでしょう。このような格差は医療現場でも起きています。例えば窓口で医療費の自己負担額を支払う事が出来ずに具合が悪くても受診せずに病状が悪化している人などが存在している現状があります。また個人だけでなく国全体として考えても社会保障費は年々大きな赤字になっており国における負担が深刻化しています。この背景には高齢者の増加、医療の進歩による治療費の増加などがあります。これは単に自己負担額を増額するだけでは問題は解決せず、むしろ問題が大きく広がるのではないかと思われます。今後の医療費の自己負担額や、国の医療費制度については国民一人一人が自らの問題として真剣に捉え考えていかなくてはいけない事でしょう。

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