公的医療保険の対象外となる治療

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【はじめに】
医療機関にかかるときに必ず持っていくものと言えば、健康保険証ですよね。
健康保険証とは、公的医療保険の被保険者であることの証明書です。
しかし、病院で行われるすべての治療に公的医療保険が適用されるわけではありません。中には医療保険の対象外となる治療もあります。
今回はどのようなものが公的医療保険の対象外となるのかについてご紹介します。

【自由診療など】
自由診療とは、厚生労働省から承認されていない治療法や薬を用いた診療のことを言います。
この自由診療は、公的医療保険の対象外となっていますので、治療費は全額自己負担となります。
また、公的医療保険が適用される治療と自由診療とを組み合わせて行われる診療のことを混合診療と呼びます。
この混合診療の場合も、治療費は全額自己負担となりますので注意してください。

なお、厚生労働大臣が定めた高度な医療技術を利用した治療法で、将来的に公的医療保険が適用される可能性がある診療のことを先進医療と呼びます。
先進医療の場合は、公的医療保険の適用対象となる治療と組み合わせて行う治療が認められています。
したがって、先進医療の治療費にあたる部分のみが保険の適用外となって全額自己負担となります。

【病気にあたらないもの】
妊娠や出産は病気ではありませんので、異常がない限りは公的医療保険の適用とはなりません。
また、美容を目的にした形成外科的な処置を受ける場合も保険の適用にはなりません。同じく歯科矯正治療も、原則的には保険の対象外となっています。
ただし、形成外科的な治療や歯科矯正であっても、ケガや病気の治療が目的となるケースでは一般的に公的医療保険が適用されます。
これらに加えて、レーシック手術も病気の治療とは認められていませんので、公的医療保険は適用されません。

【その他】
通勤途中を含む仕事中に発生した病気やケガなどの治療も公的医療保険は適用されません。
この場合には労災保険が適用されることになります。
また、入院中の食事代や差額ベッド代なども公的医療保険の適用対象外となっています。
加えて犯罪行為や自傷行為によるケガなども適用されません。

【まとめ】
ご紹介したように、病院で行われる治療はすべてが公的医療保険の対象となるわけではありません。
しかし、そういった対象外となる場合でも、公的な補助を受けられるケースもあります。
また、民間のがん保険などでは差額ベッド代、先進医療や自由診療もカバーしてくれる商品も存在します。
万が一に備えて、そのような特約の付いた民間保険に加入しておくのも安心ですよね。

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