予防接種は医療保険に適応できるか?

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【はじめに】
日本では「国民皆保険」制度があるため、すべての国民がなんらかの公的医療保険に加入することになります。公的医療保険に加入していることで私たちは、日本全国どこにいても医療を公平に受けることができ、医療費も自己負担の範囲内となります。
しかし医療保険には適応範囲があり、すべての医療に適応できるわけではありません。
こちらでは、「医療保険の適応範囲内で予防接種が対象となるか」という点についてご紹介します。

【医療保険の対象ではないものとは?】

結論から申し上げますが、公的医療保険の適応範囲は「病気やケガの治療」に対してとなりますので、残念ながら「予防接種」「歯の矯正」「先進医療」「人間ドック」「健康診断」「美容整形」など治療目的でないものは、医療保険の適応外となり、全額実費負担となります。

【インフルエンザの予防接種や乳児の予防接種について】

インフルエンザは、冬から春にかけて大流行し、強い感染力があるため多くの方が予防接種を受けますが、残念ながら「予防接種」は「治療」ではないため、医療保険の範囲の適応外となり医療費は全額実費負担となります。
ただし、乳幼児やある年齢の方が受ける「定期接種」については、各自治体から補助が出ますので、無料で予防接種を受けることができます。
対象者には、各自治体からお知らせのはがきが送られてきますので、ぜひ受けられることをおすすめします。

【定期接種について】

予防接種には、法律に基づいて各自治体が主体となって実施する「定期接種」と、任意で希望者が受ける「任意接種」があります。前者の「定期接種」については、乳幼児やある年齢の方に対して補助が出ますので、無料で受けることができます。
乳幼児や主に小学生を対象とした定期接種は、ジフテリア、百日ぜき、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎などが対象となります。また、インフルエンザについては、高齢者も対象となります。

【まとめ】

医療保険の範囲内では、インフルエンザなどの予防接種の医療費補助は対象外となり、実費負担となります。
しかし国が「一定の年齢になったら受けるよう努めなければならない」と定めた、強い感染力を持つ疾患(インフルエンザや水痘など)については、期間内であれば無料で予防接種をうけることができます。これを「定期接種」といいます。ただし、自治体によっては一部負担の場合もありますので、ご確認のうえ定期接種を受けられることをおすすめします。

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