年末調整で医療保険料控除を受ける際の書類記入のポイント

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はじめに

突然のけがや病気による入院・手術などに備える民間の医療保険。
これに加入している場合、サラリーマンや公務員なら年末調整のときに勤め先から渡される書類を記入することがあると思います。
ですが「年末調整の書類をどのように書いたらいいのかわからなくて面倒になってしまい、ついつい何も書かずに提出してしまった」なんていう経験をしたことはないでしょうか?
もしそうだとしたら、せっかく払い過ぎた税金が返ってくるかもしれないのにみすみす逃してしまうなんてもったいない話ですよね。
そこで今回は、わかりにくさや面倒さを減らして少しでもスムーズに書類記入ができるようにするためのポイントを紹介します。

書類記入する際のポイント

では、書類を記入する際のポイントを具体的に見ていくことにしましょう。

払っているのが自分なら家族の分を書いてもOK
「嫁さんや子どもの保険も自分が払っているんだけど、それも書いていいのかな?」
という疑問を抱く人も結構いると思います。
でも、書いても大丈夫です。
適用を受けるのは「実際にお金を払っている人」なので、家族名義であってもお金を出しているのがご自身なら、ぜひ記入するようにして下さい。

書くのは「申告額」

保険会社から送られてくる控除証明書には「証明額」と「申告額」という2つが書かれていますが、どちらを書けばいいのか迷う人もおられるのではないでしょうか?
前者はその証明が発行された時点までの払込額、後者はその年の12月までに払い込む予定の額を表していますが、書類を作成するときには後者の方を記入するようにして下さい。

制度がまたがっていても気にし過ぎない

複数の保険に入っていてそれが新・旧両制度(契約が2012年以降か、それより前か)にまたがっている場合、どのように記入するとより得をするのかわからないケースもあるかと思います。
しかし、このような場合は難しく考えずとりあえず書類の指示通りに記入するようにして下さい。
そうすれば、控除額が多い方が自然と適用されるようになっています。

すべての保険を書かなくてもいいケースもある

控除の適用には限度額が決められています。 
2012年以降に契約した医療保険の場合、適用されるのは加入している他の介護医療保険と合算で所得税40000円・住民税28000円までとなっています。
またそれより前に契約したものでは、他の一般生命保険と合算で所得税50000円・住民税35000円です。
ですので、書類には保険料の金額が大きいものから書いていき、上記の額を超えたら残りの他の分は書かなくてもかまいません。
もちろん全部を書いても大丈夫です。

まとめ

今回は、医療保険にしぼって年末調整の書類を書く際のポイントを紹介しました。
年末調整の書類を記入する際、民間の医療保険に加入している方は今回の記事を参考にしていただいて、わかりにくさや面倒さから損をしないように下さい。

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