医療保険の告知義務はどんな疾病が該当するの?

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【はじめに】
医療保険に加入する際に持病のある方でも加入できる保険商品が存在しています。
このような医療保険に加入する場合、加入者の健康状態の告知をする必要がでてきます。
今回医療保険加入する際の健康状態の告知ルールについて紹介してみたいと思います。

【告知書に書く内容とは】

告知書の中で書かなければいけない内容は、「過去から現在までの診療歴、検査、治療、投薬いずれかについて」になります。

具体的には、直近5年以内の健康状態や障害の状況、過去2年以内の健康診断の結果、直近3ヵ月の健康状態、がんの罹患歴などの申告が該当します。

これらの内容に該当したら直ちに加入ができなくなるということはありません。
疾病の種類や治療期間など一定の条件を加味して加入できるケースもあります。
保険の相談窓口で、事前に相談するのも良いでしょう。

【申告が必要な病気とそうでないものについて】

保険会社の提示する告知書にはそれぞれ異なった内容の申告すべき病気の項目がありますが、聞かれていることに対してありのままに答える必要があります。

・申告不要な病気など
健康増進のために飲んでいるサプリメントや完治した風邪、インフルエンザなどについては告知する義務はありません。

・過去5年以内の健康状態
過去5年以内の「7日以上にわたる入院」「手術」「7日以上にわたる治療・検査・投薬・診察」などについて正確な情報を告知する義務があります。

また特定の疾病についても必ず告知書に明記しておきましょう。
特定の疾病については例えば、がん、脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病、高血圧、高脂血症、ぜんそくなどがあります。

・過去2年以内の健康診断等の結果
過去2年間の健康診断などで異常と診断された場合にはその項目と数値等を正確に記載していきます。この時3年以上前などに異常があった場合にはその項目について記載する必要はありません。
ただし例外もあるので医師、保険会社などに相談しておくと良いでしょう。

・直近3ヵ月以内の健康状態
申告不要なものを除き、3か月以内に受けた診察・検査・治療・投薬のすべての病気の申告をしなければいけません。
この項目に該当してしまうと、よほど軽い病気でない場合保険に加入するのが難しくなる傾向があります。

【まとめ】

医療保険の加入に際して告知義務を怠った場合、ケースによっては給付金がもらえないどころか医療保険事態解除となり支払った保険金が戻ってこないことも考えられます。
加入の段階でしっかり状況を告知し、後々トラブルにならないよう気を付けたいものです。

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