公的医療保険が適用されないケースについて

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はじめに

公的な医療保険の種類としては、自営業者の人などが加入する国民健康保険、サラリーマンや公務員の人が加入する健康保険、一定の年齢以上で条件を満たす人が加入する後期高齢者医療保険などがあります。
そして、病気やケガなどによって病院を受診するときには、その加入している公的医療保険の保険証を提示し、治療費の1割から3割を自分で負担して、残りは保険証を発行している保険者が負担してくれるわけです。
しかし、場合によっては公的な医療保険が適用されないケースもあります。
どのような場合に適用外となるのか、以下で見ていくことにしましょう。

公的な医療保険が適用されないケース

公的な医療保険が適用外となるのは、次のような場合です。

労災

業務上の理由で被った病気やケガの治療には公的医療保険は適用されません。
この場合には労災保険(労働者災害補償保険)の対象となります。
なお、仕事中だけでなく、通勤中に被った病気やケガの場合も労災保険の対象となります。

美容目的の処置

美容目的で形成外科を受診したケースなどは、病気ではありませんので保険適用外となります。同じく歯科矯正も原則的には公的医療保険の適用とはなりません。
ただし、形成外科的治療や歯科矯正であっても、病気やケガの治療を目的として受診した場合には保険が適用されるのが一般的です。

妊娠・出産

出産は病気ではありませんので、妊婦検診や分娩なども異常が発生しない限りは公的医療保険は適用されず、全額自己負担となります。
ただし妊娠・出産は、地方自治体による出産助成金があるので、自己負担分はある程度返ってくると考えてもいいでしょう。

自由診療や混合診療

厚生労働省による承認がなされていない薬や手段を用いる治療方法のことを自由診療と呼び、これらの治療を受ける際には公的な保険が適用されません。
また、公的な保険の適用対象となっている治療方法と自由診療を組み合わせて治療を受けた場合も保険適用外となり、全額自己負担することとなっています。
このような治療は混合治療と呼ばれています。

その他

上記以外には、視力矯正のために行われるレーシック手術は病気の治療と認められておらず、したがって公的医療保険の適用とはなりません。
また、犯罪や自傷行為によるケガなども公的医療保険の適用にはなりません。

最後に

先ほど、混合診療に関しては全額自己負担と説明しましたが、例外があります。
それは「先進医療」です。
これは、限定された医療機関のみで受けることができる、厚生労働大臣の定めた高度な医療技術を用いた治療のことをいいます。
自由診療の場合とは異なり、この先進医療に関しては公的医療保険の適用対象である治療方法と併用したときでも、全額自己負担にはならず、先進医療分のみを自己負担することになっています。

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