公的医療保険の適用範囲と適用外

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はじめに

日常生活で体調が悪くなった時、病院に行って診てもらうことは良くあることです。
かかりつけの医院や何気なく選んだ病院で、診察を受け症状に合った薬を出してもらう流れは当たり前の世の中です。
その中でも日本の医療保険制度はきちんと成立していて、医療費の負担額が軽減できるだけでなく、幅広いサポートをする優れた制度でもあります。
ただし、公的医療保険でも適用できる範囲が決まっています。
どのような医療に対して適用できるのか、また、適用外の場合どうしたらいいのかを見ていきましょう。

公的医療保険の適用範囲

適用される診療は幅広く、日本の医療機関であれば3割負担で受診することができます。
身体に異常があれば健康保険証を提示することで、医師の診察や検査などを受けられ治療に必要な薬が薬局で支給されます。
治療の際に、必要なガーゼ、包帯なども保険で認められ、松葉杖なども治療に必要であれば貸してもらうことが可能です。
また、注射や手術なども適用となり、その後、入院となるような場合でも医師が必要と認めれば範囲内です。
病気やケガなどの治療では、基本的に適用になります。

適用外になる診療

美容整形だけでなく、妊娠や出産も病気とはみなされないので適用外となります。
しかし、母体や胎児に異常が見つかった場合の処置には別で、適用されます。
業務上や通勤上のケガや病気、それから台風や地震などの自然災害での事故は、公的医療保険が適用されず労災保険の給付対象になります。
犯罪行為やケンカ、麻薬中毒で事故を起こしても対象とはなりませんし、入院時に大部屋を利用しない場合も差額ベッド代が請求されます。ただし、病院側の都合で個室しか空いていない場合は請求されません。
その他にも、歯科では、適用されない治療が多くあり、代表的な例として美容目的のホワイトニング、噛み合わせをよくする矯正治療があります。
また定期的に行われている予防接種では、国や自治体が推奨するものであれば無料で受けられますが、任意で接種する場合は、自己負担となるので事前に確認しておきましょう。

まとめ

健康状態を問わず国民が加入している公的医療保険は、治療費の負担を軽減しますが、それだけではカバーしきれない部分もあります。
また、入院となると治療費だけでは収まらずさまざまな諸費用が自己負担となるばかりか、仕事を休むことで収入も減り、経済的な負担も増えてしまいます。
そのような時に、民間の医療保険が保障できない部分をカバーしてくれます。
それらと公的保険を組み合わせて活用することで、より安心できる生活が送れます。

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