医療保険給付金の特殊なもらい方

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はじめに

「医療保険の保険金や給付金を請求するための作業って大変そう」と思ってはいませんか?難しい単語だらけなうえに、覚えることがたくさんあり不安を抱いている方のために、これだけは覚えていてほしいことをいくつかまとめてみました。

ちょっと特殊な医療保険のもらい方

今回紹介するのは、医者の診断書などが不要なまま給付金を請求できる「簡易請求」
被保険者が何らかの理由によって保険金などを請求できない場合、代わりに請求することができる「指定代理請求人」
そして「保険金を受け取れる期間を過ぎてしまった場合」の3つのケースに対する対処法を紹介したいと思います。

簡易請求

給付金を請求するためには通常ならばさまざまな書類や手続きが必要になり、時間や費用の負担が出てしまいます。
そこで「簡易請求」を利用すると、医師による診断書や用意しなければならない必要書類をグンと減らすことが可能になります。
請求のために提出する書類は、医療機関で無料発行される「診断明細書」と「領収書」、そして本人が自分で作成する「治療状況報告書」だけです。
簡易請求ができる条件は保険会社によって変わってきますので、加入している保険会社に一度確認してみることをおすすめします。

指定代理請求

保険に加入していても、受取人が意識不明の状況になってしまったり、病状の悪化などによって保険金や給付金を請求できないのでは意味がありません。
そうならないためにも、万が一に備えて「指定代理請求人」を指定しておくとよいでしょう。
指定代理請求人は受取人が何かしらの理由で保険金や給付金を請求できない状況のとき、代わりに請求できる人のことをさします。
とはいえ、請求人を指定する際は慎重に選びましょう。
なぜなら保険会社は請求を受けて支払った場合、被保険者に連絡することはないからです。知らない間に契約が終了していた、なんておそろしいことにもなりかねませんので注意が必要です。

時効を迎えてしまったら?

保険金や保険給付金の請求は、3年以内に行わなければ時効となり請求する権利が消滅してしまいます。こうなると当然保険金は受け取れません。
ですが、なかには「3年間以内」という定められた期間を過ぎていても請求できるケースもあるのです。
なので「3年以上は経っているからもうだめだ」とあきらめず、まずは保険会社に受け取る権利が消滅していないか確認の連絡をしてみましょう。
そして被保険者の方は、保険に加入していることを家族に必ず伝えることをおすすめします。エンディングノートや手帳など書面に保険契約していることを記しておき、万が一のときのためにきちんと備えましょう。

まとめ

何より大切なのは「家族に医療保険に加入していることを知らせる」ということ、そしてひとりで抱えこまずに、まずは「保険会社へ確認すること」です。
少しでも知っておくことは、もしものことがあったときの知恵となります。
しっかりと覚えておきましょう。

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