- 2021-3-8
- 医療保険
はじめに
生活環境の変化などで、あらゆる理由で契約していた医療保険を解約する場合があります。
しかし解約後に請求しそびれていた保険金や給付金に、後から気づくこともあるかもしれません。
そんなとき保険金を遡って請求することは可能なのでしょうか?
この記事では解約後の保険金や給付金の請求について確認してみたいと思います。
保険金や給付金の請求には時効がある
結論から申し上げますと、保険金や給付金などの請求には、権利発生時から3年以内という時効があり、原則として3年以内であれば、後から遡って請求ができます。
時効については保険法95条に記載されおり、この中では解約返戻金や前払い保険料にともなう保険金についても記載されています。
請求に期限がある理由とは?
保険会社は契約者から保険金の請求があると、保険金の支払い事由に該当するかどうかの調査を行います。
しかし時間が経過してからの調査は、的確な判断がむずかしくなります。そのため保険金の請求に時効があります。
こうして保険契約者同士の公平性を保っているわけですね。
保険金請求には例外もある
しかしながら、時効の取り決めにも例外があります。
それは離れて暮らす親族が死亡してしまい、保険加入の事実を知らなかった場合や、保険請求漏れに気づくのが遅れてしまった場合などが挙げられます。
このとき「保険加入を証明できる保険証券などが残っていること」「請求に必要な書類を全部そろえること」という条件が満たせれば請求が可能となります。
まずは保険会社に連絡を
保険金を請求する場合は、まず保険会社に連絡をしましょう。
すべてはそこからはじまります。
そのとき保険証券も手元に用意して、確認をできるだけスムーズにしましょう。
そして必要書類を送ってもらい、届いたら書類記入後、添付書類とともに保険会社に提出します。
ここから保険会社の調査が入り、保険金支払いに適切かどうかが判断されるのです。
まとめ
保険金の請求については、後から遡って請求ができます。
「これは無理だろう」とあきらめてしまうことなく、まずは保険会社に連絡しましょう。
保険会社への連絡の中で、確認すべきポイントが4つあります。
一つ目は保険金請求から受け取りまでの流れの確認。
二つ目が、受け取れるケースやそうでないケースなどの確認。
三つ目が、複数の保険金や給付金に該当するかどうかの確認。
四つ目が、受取人が代理人になるケースの確認などです。
保険は万が一に備えて、コツコツと積み立ててきた大切なものです。請求に漏れがないように普段から確認しておくことも大切ですね。