医療保険の特定疾病・部位不担保とは?

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はじめに

民間医療保険の加入手続きを行うとき、一部の疾病や部位に対して、保障対象から外れてしまうケースがあります。
この制限を「特定疾病・部位不担保法」といいます。この特定疾病や特定部位に該当する契約になった場合、どのような契約内容になるのでしょうか?
また、不担保がつかないプランはあるのでしょうか?
この記事では、特定疾病・部位不担保が適用されたときの契約内容や、不担保の制限のない医療保険についてもご紹介したいと思います。

特定疾病・部位不担保について

こういった制限の背景には、保険のそもそもの考え方として相互間扶助の考えがあります。
契約者間で助け合う観点から、健康に過ごしている人と健康にリスクを持っている人とでは、サービスに公平性が保てないということから、特定疾病・部位不担保法が設けられているのです。

不担保の期間について

しかしながら、この制限には期限が決められています。
期限を経過したら、これらの制限が解除され通常通りの保障を受けることができます。
また、契約時に不担保の制限がかかったときは、あらかじめ本人に伝え承諾を得て契約の手続きをすすめます。ただし不担保の期間が開けても、保険会社からはその連絡はないようです。そのため契約者本人が、しっかりと確認し把握しておく必要があります。
次の項では、健康リスクに不安を抱え方向けのプランを見ていきたいと思います。

引受基準緩和型保険のポイント

この保険商品の基本的な仕組みは、特定の疾病や部位があり、健康上のリスクがあったとしても、入院や手術の給付金支払いが保障される可能性が高いというものです。
しかし、中には契約後の一定期間の給付金が半額になり、期間満了後は通常の保障が得られるというタイプもあるようです。
このプランでは、保険会社によって告知項目などが多少異なる場合がありますが、主に問われる告知内容を見てみましょう。

一つ目は「3ヵ月以内に医師から入院・手術・先進医療を勧められた」
つづいて「2年以内に入院あるいは手術を受けたことがある」
3つ目は「5年以内にがん・肝硬変・統合失調症・認知症などで、医師の診察や検査・治療・投薬を受けたことがある」です。
これらの質問の答えがすべて「いいえ」であることが加入の条件となります。
引受基準緩和型保険のリスクとしては、通常の保険料よりも金額が高く設定されていることがあり、なおかつ保障は少ないというケースが見られます。
加入を検討される場合は、この点を注意して加入を決めることをおすすめします。

まとめ

引受基準緩和型保険プランと類似したものとして無選択型医療保険というものもあります。
これは契約時の医療告知をせずに入れることが特徴で、持病などを抱えた方に特化したプランとなります。
ただし、保険料が割高であったり対象外の疾病などのリスクもあったりするため、十分に内容を把握したうえで検討することをおすすめします。
冒頭で申し上げたとおり、特定の疾病や部位に該当し一定期間保障が得られなかったとしても、期限が過ぎれば通常の保障が得られる可能性もあるので、まずは通常の医療保険からチェックしてみましょう。

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