民間医療保険を途中解約した場合、どのような状態となるのか

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万が一のケガや病気の際、金銭的負担の軽減に有効な医療保険。民間の保険会社で取り扱われる種類に関しては、適用期間内に解約することも可能です。では、保険の契約期間満了を待たず途中で解除した場合、契約者はどのような状態に置かれることとなるのでしょうか。

医療保険の大まかな区分

日本国内で用いられている医療保険は、大きく分けて公的医療保険と民間医療保険の2通りが挙げられます。

そのうち、日本が法的に定めている国民皆保険制度に基づいて設定されているのが、公的医療保険です。その内訳として、会社員など被雇用者を対象とする健康保険、自営業や非正規雇用で働く方を対象とする国民健康保険、75歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制度の3種類が設けられています。この3種いずれかに加入することにより、医療に関して公的な補助が受けられるわけです。

これら公的医療制度により、加入者はその年齢や収入額に応じて、実際の費用全額の1〜3割の負担で医療を受けられることになります。

日本における民間医療保険は、国民皆保険制度をカバーするものと言えるでしょう。公的医療保険が適用されるのは、実際の医療行為のみに限定され、それに付随する出費については対象とされていません。例えば、入院の際に発生する食事代や差額ベッド代などに関しては、負担軽減がなされないことになります。

しかし、民間医療保険に加入していれば、これら公的保険が適用されない出費についても、契約内容に沿って対応可能となるわけです。このような保険関連企業が提供する保険には、条件や金額など多種多様なタイプが用意されています。契約される際には、どれがご自身に合った契約内容なのか、よく吟味した上で決定することが重要と言えます。

民間の医療保険解約に伴って生じる事項

民間企業が取り扱う医療保険について、事情によって契約期間中に解約するケースも想定されることでしょう。解約に伴って発生しうる事柄としてはまず、その対象となる保険が適用されなくなることが言うまでも無く挙げられます。公的医療保険にプラスして手厚い保障が受けられる状態を維持するには、他の民間医療保険に加入しなければなりません。

また、解約に際して、携帯電話などの契約では違約金が発生してしまいますが、医療保険も同じような扱いとなるのでしょうか?

その答えとしては、基本的にノーと言えます。契約条件で特に明記されていない限り、医療保険の解約で違約金が発生することは原則的にありません。

しかし、医療保険には解約返戻金が発生する種類のものもあります。この場合、解約に伴って戻って来るお金の減額や、加入期間によって返戻金がゼロとなることも考えられます。

解約返戻金が支払われるタイプの保険では、払い戻される金額がいくらほどになるのか、見極めながら判断することが適切と言えます。

最後に

以上のように、公的医療保険と民間医療保険の違いなど、医療における保険の基本的部分を踏まえながら、民間企業で取り扱われるタイプの解約に関して確認してまいりました。

解約に関して、掲げられた保証が終了すること以外特にペナルティとなることはありません。しかし、解約返戻金が設定されているタイプでは、メリットが損なわれる場合も考えられるため、そういった点に注意することが肝要です。

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