医療保険の受け取りで気を付けたい事

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万が一の事態に備えて、医療保険に加入している人は多くいます。しかし、実際にけがや病気をして、保険金を受け取る時の事を具体的に考えている人は案外少ないのではないでしょうか。今回は医療保険と受け取りについて気を付けたいポイントをお伝えします。

医療保険を契約する際に必要な人

医療保険へ加入する際には、契約者、被保険者、受取人をそれぞれ指定する必要があります。契約者とは、決められた保険料を毎月支払う人の事です。被保険者とは、保障を受ける対象となる人の事です。

そして、受取人とは、万が一の事があった際に保険金を受け取る人の事です。そうは言っても、現行の保険会社の契約では、受取人とは被保険者と同一人物である必要があるケースがほとんどです。

しかしながら、特別な理由があって、被保険者が保険金の請求を行う事ができない場合は、被保険者の代わりに代理人が保険金を受け取る事ができます。この制度の事を指定代理請求制度と言います。

指定代理請求人とは

指定代理請求人は、被保険者である受取人の代わりに保険金を請求する事ができます。
これは、医療保険の被保険者である受取人が、けがや病気などで保険金請求の手続きができない場合、あるいは被保険者の病気ががんなどで、被保険者本人に病名や余命が知らされていない場合に保険会社へ保険金を請求できる人の事です。

保険会社によっては異なる場合もありますが、大まかに言って、指定代理請求人になる事ができるのは次の様な人です。

〇被保険者の直系血族。
〇被保険者の3親等以内の親族。
〇被保険者と同居、生計を一にしている、戸籍上の配偶者。
と、なっています。

また、指定代理請求人以外の人でも保険金を請求できる場合があります。それは、事前に指定代理請求人が指定されていなかった場合や、指定代理請求人が亡くなっている場合などです。それらの場合は、指定代理請求人以外の人であっても被保険者の代理で保険金を請求する事ができます。

医療保険の受け取りと税金

医療保険の受け取りでは、非課税の場合と課税対象となる場合とがあります。具体的に見て行きましょう。

非課税となるものは次に挙げる様なものです。

〇入院給付金
〇手術給付金
〇通院給付金
〇三大疾病給付金
〇先進医療給付金
〇高度障害給付金
〇抗がん剤治療給付金
〇介護年金/介護一時金

続いて、課税対象となるものを挙げます。

〇受取人が入院給付金や手術給付金を受け取る権利があったが、受け取らないまま亡くなり、遺族がその権利を相続した場合。相続税の課税対象となります。

〇お祝い金や、解約返戻金を受け取った場合、所得税及び住民税の課税対象となります。

最後に

今回は医療保険の受け取りの注意点をご紹介しました。医療保険はただ、入るだけではなく、受け取る時の事もきちんと考えて備えておきましょう。

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