公的医療保険で適用外?差額ベッド代は民間の医療保険でカバー

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医療保険を提供する保険会社が数多くあります。その中で、どの保険に加入しようか比較していると出てくる「差額ベッド代」とは、どんなものでしょうか。この記事では、入院時にかかる差額ベッド代をカバーする民間の医療保険について解説します。

医療保険

日本は公的医療保険制度が整備され、医療費の一部を公的機関が負担する仕組みになっています。さらに、高齢者や障害者の医療費控除や高額療養費制度による払い戻しなどもあります。ただし、入院や治療にかかる費用のすべてが対象になっているわけではありません。

入院時の公的保険適用外の費用

公的医療保険で保障されない費用は、自己負担しなければなりません。代表的なものは次の通りです。

〇先進医療にかかる技術料や自由診療費
〇入院中に発生する食事代
〇差額ベッド代

先進医療技術料や自由診療にかかる費用など、いくらかかるかが不明瞭で高額になると考えられるため、民間医療保険などの備えが必要となっています。食事代は1食あたり460円と明確で高額ではないものの、入院が長期化すると負担は大きくなります。

差額ベッド代

入院時のベッド代は入院基本料に含まれます。これは大部屋と呼ばれる6人部屋を使用した場合で、4人以下の部屋や個室になると「差額ベッド代」が発生します。特別療養環境室料として病院が設定した料金には幅があり、高額になることもあるため注意が必要です。

室料差額として病院から請求される差額ベッド代ですが、特別療養環境室であるために満たさなくてはならない4つの要件があります。

〇病床4床以下であること
〇1人当たりの面積が6.4平方メートル以上あること
〇プライバシーを確保する仕切りカーテンの設備があること
〇個人用の照明や私物を収納できる設備、椅子や小机があること

前提として重要なのが、患者本人が入室を希望している事です。提示された室料を了承し、同意書に署名をする必要があります。特別な療養環境が整備された部屋のある病院では、患者の希望で入室することが可能となっています。

差額ベッド代が請求されないケース

本人の意思ではなく病院や医師の判断で必要とされた場合は、差額ベッド代を請求できないとされています。具体的には、大部屋が満床で特別療養環境室しか空いていなかった場合です。病状が重篤で安静を要する場合や感染症リスクが高い場合にも、個室を使用することが考えられます。

精神的苦痛の緩和が必要とされる終末期の患者に対して、病院側が個室を使用することがあるようです。この措置は、同部屋の患者や見舞いに来る家族への配慮として珍しい事ではありません。この場合の差額ベッド代は、請求されません。

最後に

突然の入院は身体的にも経済的にも多くのストレスが掛かります。差額ベッド代など自己負担となる費用を理解することはとても大切です。だからこそ、万が一の時に備える民間の医療保険が必要だと言えるでしょう。

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