医療保険で適用される範囲は?保障されるものと対象外のもの

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医療保険は公的医療保険と民間の医療保険がありますがそれぞれの適用範囲を知っておくといざという時に役に立ちます。
ぜひ保障されるものと保障の対象外になるものを知っておきましょう。

【公的医療保険の適用範囲と対象外のもの】
まず公的医療保険(健康保険)の適用範囲は下記のようなものがあります。
診療、薬の支給、治療材料の支給、注射、処置、手術などの治療、入院などが対象になります。
これに対して対象外のものは下記のような場合です。

・業務上・通勤上の病気や怪我
勤め先の仕事が直接の原因となって起きた病気や怪我、または通勤途上の事故による病気や怪我については健康保険では保障の対象外になっています。これは労働基準法や、労災保険法に基づいて診療を受けるようになります。
・入院時の差額ベッド代、食事代、先進医療費など
・病気とみなされないもの
次のような場合は病気とみなされず保険による診療を受ける事はできません。
単なる疲労、二重瞼の手術、歯の矯正、ほくろやそばかす取りなどの美容整形、近眼の手術、正常な妊娠、皮膚の病気などが対象外になります。ただし日常生活に支障のあるものについては保険の対象になります。
例えば斜視で仕事に支障がでる場合や、他人に不快感を与えるわきがの手術や、つわりがひどく生活に支障がある場合などは対象になりますので相談してみましょう。

【民間の医療保険】
公的の医療保険では上記のような場合は保険を利用する事ができませんし、長期の入院になった場合は治療費や入院費用などが高額になる為貯金を切り崩して支払う事になりますので民間の医療保険に加入しておくと安心でしょう。
これらのデメリットを考えると民間の医療保険に加入する必要性のある人は貯蓄が少ない人、小さなお子様がいる人などになります。
また自営業者や農業従事者、パートアルバイトなどの人が加入する国民健康保険は会社員や公務員が加入する公的医療保険とは違い傷病手当金、出産手当金などがありませんのでそれなりの備えをしておく必要があるでしょう。
更に公的医療保険で保障されない先進医療についても民間の医療保険に加入し特約を付加した場合保障の対象になります。

【まとめ】
公的医療保険と民間の医療保険の保障適用範囲の違いは理解できましたか?特に国民健康保険に加入している人は傷病手当金や出産手当金などがないため、ある程度の備えをしておくか、民間の医療保険で補填する事を検討しましょう。

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