- 2017-2-14
- 医療保険
病気や怪我をして加入している医療保険から、給付金を受け取った時の税金の支払いや、医療費控除について見てみましょう。特に入院時には色々とバタバタする為あらかじめ知っておくと安心です。
【入院給付金・手術給付金は課税対象?】
病気や怪我をした時に、医療保険に加入している場合は保険金の支払い事由に該当すれば保険会社へ請求すると、給付金を受け取る事ができます。
このような給付金を受け取った場合には、死亡保険金などのように税金の支払い対象になるのでしょうか?
入院給付金、手術給付金などは受取人が、被保険者か被保険者の配偶者、直径親族など条件に該当する者であり、「身体の傷害に基因して支払われるものである」場合非課税として扱われる事になっています。
これは生命保険契約に類する共済の入院共済金、手術共済金についても同様です。
また入院、手術に関わらず通院給付金、ガン診断給付金、所得補償給付金など身体の傷害に基因して支払われるものであれば非課税になります。
【医療費控除での注意点】
給付金を受け取った場合税金はかかりませんが、手術などをして1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合医療費控除をしましょう。医療費控除をする際には、医療保険などから給付された給付金を引いて申告しなければいけません。
例えば年間の医療費の合計が30万円で、医療保険からの給付金が10万円だった場合は30万円から10万円を引いた20万円を医療費控除する事になります。
医療費控除として申告できるのは、病院での治療費以外に薬局で購入した薬代や病院までの交通費なども申告する事ができますので忘れずに申告しましょう。
バスや、電車などを利用して領収書がない時は、日付や病院名などメモしておきましょう。
【税金の還付と節税】
医療費控除は、面倒だし還付金も思っていたより少ないからやっていないという人も多いのではないでしょうか?しかし、1月1日~12月31日までの1年間に支払った世帯の医療費の領収書は捨てずに保管しておきましょう。
そして、世帯の医療費の合計が10万円を超えた場合は面倒でも必ず確定申告をしましょう。
確定申告をする事で多く払いすぎた税金の還付が受けられますし、所得控除がされ翌年の住民税が軽減され大きな節税の効果があるからです。
【まとめ】
医療保険で給付金を受け取った場合には、課税対象にはなりませんが、医療費が10万円を超えたら必ず確定申告をして還付金を受取り節税しましょう。
また医療保険だけでなく、その他の保険についても非課税になるものが多くありますので自分の加入している保険の給付金についてしっかりと確認しておきましょう。