医療保険に加入する時は告知が必要?告知義務違反をした場合

b0eeb13b54b1c0932b4c8e6dc4993693_s

公的医療保険は国民すべてに加入の義務があり、健康状態などの告知は必要ありませんが、民間の医療保険は、加入時に健康状態を告知する義務があります。
もし、告知義務違反をした場合保険はどうなるのでしょうか?今、加入している人も今後加入を検討している人もぜひ参考にしてください。

【医療保険の告知義務違反】
民間の医療保険は、持病の有無や健康状態によって加入を制限される事があります。健康状態について虚偽の告知をした場合、告知義務違反となり保険会社は契約を解除する事ができます。
契約が解除された場合、以前に契約者に保険金が支払われる事由が発生しても保険金、給付金は支払われません。
また、告知義務というと健康状態だけと思っている人が多いかもしれませんが、危険職種についても保険会社に告知する必要があるのです。
危険職種とは、ボクサーやオートレーサー、格闘家、スポーツ選手、高所で作業をする人、トラック運転手、警察官、消防士などが挙げられます。
これらの危険職種に就いている人は、告知義務がありますので気を付けましょう。

【告知すべき事柄】
保険会社には、契約の申し込みを受け付ける時に「3つの危険」と呼ばれるものがあります。
これは、保険会社が契約を受ける際に危険度を探るもので、契約者間の公平を保つ為にあります。
これらの危険度の対象にならなければ保険に加入できます。

(健康状態の危険)
被保険者の、既往症や現在の健康状態など、体に関する危険度を測ります。
診査は通常医師によるものが一般的ですが、中には本人の告知でも可能な場合があります。

(環境上の危険)
先ほどの、危険職種に就いている人などが現在の職業、職種を告知します。
また職業以外にも、危険度の高い趣味も審査対象になりますので忘れずに告知しましょう。
例えば、スカイダイビングや、バイク、登山などがあります。

(道徳上の危険)
最後に、モラルリスクと言われる道徳上の危険があります。
これは生命保険を不正利用する事を言い、加入の動悸が不審な場合は加入できません。
また、契約者の収入や年齢に対し、保険金が高額過ぎないか審査されます。

【時効2年?】
契約日から2年が経過すると、一般的に保険会社は告知義務違反を理由に契約を解除する事は出来ないと言われています。
しかし、2年を経過しても告知義務違反の内容が重大と判断された場合は、期日に関係なく詐欺による契約の取り消しをすることができます。
この場合、これまで払い込んだ保険料の返金はされませんし、保険金、給付金の支払いもありません。

【まとめ】
このように、医療保険には告知義務があり虚偽の申告をすると告知義務違反となって保険の給付を受ける事ができません。
せっかく、保険料を支払っても結局無駄になってしまい、被保険者にとって良い事は何もありません。
加入時の告知義務については、その重要性を認識して告知義務を順守するようにしましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る