公的医療保険の負担割合はどうやって決まる?負担割合の決め方

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日本は全ての国民に対し、公的医療保険に加入する事が義務付けられており、病気や怪我をした時に治療を受けた医療機関で自己負担割合に応じた医療費を支払う事になります。
私達の自己負担割合はどのようにして決められるのか見てみましょう。

【自己負担割合の決め方】
それぞれの自己負担割合は収入や年齢によって下記のような7つに分類されます。
・小学校入学前  自己負担割合 2割
・小学校入学後~69歳まで  自己負担割合 3割
・70~74歳(昭和19年4月2日以降生まれ)  自己負担割合 2割
・〃   (昭和19年4月1日以前生まれ)  自己負担割合 1割
・〃   (現役並み所得者)  自己負担割合 3割
・75歳以上(一般、市町村民税非課税者) 1割
・75歳以上(現役並み所得者) 3割
このようにそれぞれの自己負担割合は収入や年齢によって決まるのです。

【高額療養費自己負担限度額】
医療費の一部を負担する場合でも、長期の入院などの場合は医療費が高額になります。このような時に医療保険では「高額療養費制度」といって、ひと月の医療費が自己限度額以上になった場合に補填される制度があります。
高額療養費の自己限度額も年齢と収入によって下記のように決まっています。

(70歳未満)
月収26万以下、基礎控除後の総所金額が210万以下  自己負担限度額57,600円
月収28~50万円、基礎控除後の総所金額が210~600万以下  自己負担限度額80,100円
月収53~79万円、基礎控除後の総所金額が600~901万以下  自己負担限度額167,400円
月収83万円以上 基礎控除後の総所金額が901万円超  自己負担限度額252,600円
市町村民税非課税者 自己負担限度額 35,400円
となっています。

(70歳以上)
一般の区分で自己負担限度額は通院時12,000円、入院時44,400円
現役並みの所得者の自己負担限度額は通院時44,400円、入院時80,100円
市町村民税非課税者の自己負担限度額は通院時8,000円、入院時24,600円となっています。

【高齢受給者証】
70歳以上は原則1割負担となりますが、70歳以上の人は病院窓口での負担割合を示す証明書である「高齢受給者証」が交付されます。
病院等で治療を受けた際には、保険証と併せて提示する事になっていますので忘れずに持参しましょう。

【まとめ】
公的医療保険における自己負担割合の決め方は理解できたでしょうか?
また公的医療保険には様々な制度がありますが、08年4月に新たにできたものとして後期高齢者医療制度というものがあります。
これは75歳以上のすべての人が加入する医療制度ですので、今まで子供の扶養に入っていて保険料の負担がなかった人も保険料を支払うようになります。

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