社長や役員の医療保険は全て必要経費として損金にできる?

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知らない人も多いかもしれませんが、会社の社長、役員などの個人の為の医療保険は、会社の必要経費として計上する事ができます。経費計上できるものや、その金額、活用法などを見てみましょう。

【生命保険料は経費になる?】
法人が負担する保険料は、払込時においては約15%程度しか損金として認められていません。
残りの85%の保険料の部分に関しては、資産として計上されますが、5~10年の保険料の払込期間が終了したら保険を法人から個人に名義変更しましょう。
このように名義変更する事で、今まで経費として計上する事ができなかった、積立金部分を全て一括で経費として計上する事ができるようになります。
つまり、保険契約から5~10年経つと保険料は全て経費として計上する事ができるようになるのです。

【お勧めする保険料の払込期間】
経費の事を考えると、長く支払い続けるよりも保険期間は一生涯にしておき保険料の払込期間を5~10年と短く設定しておく事をお勧めします。
払込期間を短くしておく事で、契約当初は法人名義で契約をしていたものが、払込期間が終了した時点で名義を個人のものに変更する事ができます。
名義変更をする事で、ほぼタダ同然で個人が保険を受け継ぐ事ができる為大変お得です。
このように法人契約から個人の保険契約に変更する事で、保険料の負担をせずに死亡するまでの一生涯医療保険で備える事ができます。

【医療保険のメリット】
法人契約の医療保険は、解約返戻金もほとんどないため、掛捨てで損をしているような気がしますが実は死亡時には今まで支払ってきた保険料相当分が返ってくるのです。
被保険者が亡くなった場合は、法人として保険料を支払ってきた分の保険料と同額程度の死亡保険金が遺族に支払われる事になります。
また、死亡保険金は生命保険の非課税枠が適用されますので、受取時に税金がかかる事もなく遺された遺族に渡る事になり節税の効果も大きく相続税対策としても大変有効な手段と言えるでしょう。

【まとめ】
このように、法人の医療保険は経費計上する事で大きな節税効果や、受取時には相続税対策ができます。
法人にとって、医療保険は保険料の全てを損金にする事ができる他、事業補償や退職金代わりにする事もできます。
会社によって様々な活用法ができますので、この機会にぜひ医療保険について勉強し加入を検討してみてはいかがでしょうか?

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