生活保護受給者は医療保険に加入できない?継続できる条件

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国や自治体が、経済的に困窮している人に対して最低限の生活の保障を行うのが生活保護です。生活保護を受給する為には、様々な要件を満たす必要がありますが、その一つに「生命保険などの資産を保有しない」というものがあります。
生活保護受給者と、保険について詳しく見ていきましょう。

【生活保護受給者が加入できない保険】
上記のように、生活保護を受給する際に、保険への加入に言及されています。生活保護受給者が加入出来ない保険は、資産となるもので、掛け捨てである定期保険などは対象外です。生活保護受給者が加入出来ない保険としては、貯蓄性の高い保険で下記のようなものがあります。
・学資保険
・養老保険
・終身保険
・個人年金保険
などです。

【生活保護受給者でも加入できる保険の条件】
ただし、生活保護受給者でも下記のような条件を満たしたものであれば加入できます。
・死亡、障害の危険対策の為の保険
・月々の保険料が低額のもの
自治体によって様々ですが、一般的には毎月の保険料は世帯の最低生活費の10~15%までが相場となっています。
・解約返戻金の金額が30万円以下のもの
保険を解約した場合に支給される解約返戻金についても、30万円以下という規定があります。
これらの、条件を満たしている場合は保険を継続する事も可能ですので各市町村役場の担当者などに一度相談してみましょう。

【生活保護者の医療費】
生活保護受給者は、私達が医療機関で診療代を払う際に提示する保険証の代わりに福祉事務所から医療券が発行されます。
生活保護受給者は医療費が扶助されますので、これを医療機関の窓口に提示すると、自己負担なしで診療を受ける事ができます。
医療費補助は原則として、指定医療機関である事が定められていますが、急病や入院中で転院できない場合などは事情を汲んでもらえる場合もありますので、各市区町村の担当へ相談しましょう。
また、差額のベッド代など医療費に含まれないものに関しては、健康保険同様対象外になりますので気を付けましょう。

【まとめ】
現在生活保護受給者は、年々増加傾向にあります。保険は自分の将来に対する安心や保障の為に加入する物です。
そのような目的で加入している場合や、上記のような条件を満たしている場合は保険を解約する必要はありません。
生活保護を受給する時には、自分が加入している保険についてこのまま継続できるのか、解約しなくてはいけないのかを、各市町村役場の担当者に相談してみましょう。

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