生命保険会社からマイナンバーの提出を求められたら

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生命保険から死亡保険金などを受け取る事になった場合、保険会社は保険の受取人に対してマイナンバーの提出をお願いするようになります。これは、どういった理由からなのか、また提出する際に気を付ける事など詳しく見てみましょう。

【マイナンバーを提出する理由】
どのような理由で保険会社から、マイナンバーの提出をお願いされるのでしょうか?
保険会社は、死亡保険金や一時金などの保険を支払った時に、税務署に対して支払い調書を作成します。支払い調書には、誰に、いくらの保険金を支払ったかなどを細かく記入するようになっており、2016年1月以降の保険金の支払いに関してはこの支払い調書にマイナンバーを記入する事になっています。
このため、2016年1月以降の保険金などの支払いに関して、保険会社は受取人にマイナンバーの提出を求めるようになりました。
受取人は、提出を求められたらその利用目的などをよく確認する必要があります。

【マイナンバーの取り扱い】
マイナンバーは保険だけでなく今後も様々なところで提出、記入を求められるようになります。取り扱いに関しては、皆さん十分に気を付けていると思いますが、もう一度確認しておきましょう。
例えば、確定申告や、勤務先、転職をした場合の新しい職場、個人事業主の場合取引先など様々な場面でマイナンバーを提出したりする機会は増えるでしょう。
提出を求められたら、すぐに応じるのではなく必ずその利用目的を確認し、必要な場合は提出をしましょう。
ただ、提出に関しては法律で義務付けられているわけではありません。
あくまでも、行政機関の作業を簡素化する為であったり、支払いをスムーズに行う為に必要になるものです。
もし、提出先に不安な事がある場合はしっかりと相手側に確認をして、十分納得してから提出するようにしましょう。

【お金のやり取りがある場合に必要】
マイナンバーは生命保険以外にも、お金のやり取りが発生する場合に提出が必要になります。
学資保険、養老保険、終身保険などの満期時や、途中解約の場合の解約返戻金などで、一定額以上の支払いがされた場合に必要になります。一般的には100万円以上の死亡保険金や解約返戻金、満期金などが該当します。また年金保険でも20万円以上の年金が支払われた時などは提出するようになります。
また、損害保険も同様に必要になりますので覚えておきましょう。

【まとめ】
加入している保険会社から保険金や満期金などが支払われた場合、税務署に支払い調書が提出される事になります。
税務署はあなたの所得税や、相続税について把握していますので、税金の申告もきちんと漏れのないように行わなければいけません。

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