社会保険の見直し!厚生年金の被扶養者の新しい条件とは

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2016年10月に社会保険制度の見直しがあり、社会保険の適用範囲が大幅に変わりました。これによって今まで扶養に入っていた人でも、収入や労働時間、会社の規模などによって社会保険への加入が義務付けられるようになりました。社会保険の1つ、厚生年金の扶養になる条件などをみてみましょう。

【厚生年金の被扶養者とは】
会社勤めをしている人は厚生年金に加入し、毎月給料から保険料が天引きされます。厚生年金の納付をしている人を、第2号被保険者と言い、その配偶者で20歳以上60歳未満の扶養者を第3号被保険者と言います。
20歳以上60歳未満の人は原則年金の保険料納付の義務がありますが、厚生年金の扶養者になると、保険料の支払い義務はなくなります。
配偶者の厚生年金に被扶養者として加入するために、年間の収入を決められた金額以内に制限しながら働いている人も少なくありません。
しかし、この度社会保険制度の見直しによって今までよりも扶養に入るための年間収入が上がり、扶養から外れる人が増加しました。

【被扶養者の条件】
厚生年金の扶養者になる条件として、下記のようなものがあります。

・年間の収入が130万円未満であること
・60歳以上、障害年金を受け取っている人は年間収入180万円未満であること

ここでいう収入とは、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金なども含みますので気を付けましょう。
また年間収入は、被扶養者と認定された日以降の見込み収入額で過去の収入は適用されませんので注意しましょう。
給与所得者の場合、月額10万8333円以下ですので、それを超えた場合扶養から外されてしまいます。扶養に入るためにはこの金額を超えないように調整しながら働く必要があります。

【扶養を外れた場合の手続き】
収入が増え、配偶者の扶養から外れた場合にはすぐに第3号被保険者から、第1号被保険者への種別変更届を会社に提出する必要があります。
また、今までパート勤めだった扶養者が就職をして勤め先の厚生年金に加入することになった場合も第2号被保険者になります。この場合、自身で行う手続きはなく全て会社が行ってくれます。
これらの手続きをきちんと行っていない場合、「年金の不整合記録」となり近年大きな社会問題となっています。不整合記録が見つかった人は、年金を正しく受給できなくなったり、無年金になるリスクがありますので必ず変更手続きを行いましょう。

【まとめ】
厚生年金と扶養者の関係、変更手続きなどについて理解できたでしょうか?扶養者となっていた人が、扶養の条件を超えた収入がある場合や、第2号被保険者が退職した場合などは将来の年金に影響しますので速やかに変更の届け出をしましょう。

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