公的年金の満期って?

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はじめに

「満期」という言葉には「一定の期限に達する」という意味があります。
よく耳にするのは保険の「満期」ですよね。
「この保険は、来年の3月が満期だ」とか「満期になったら保険金がもらえる」というように使われたりします。
ところで、国民年金や厚生年金といった公的な年金に「満期」はあるのでしょうか?
以下で見ていくことにしましょう。

年金の満期と満額

まず結論からいってしまえば、公的な年金に「満期」という言葉はありません。
国民年金に関していえば、保険料を支払う期間について20歳から60歳までという定めがあり、定められた480ヶ月(40年間)にわたって保険料を全額支払った場合に支給される年金額については「満額」という言葉を使いますが、それでも「満期」という言葉は使いません。
では、国民年金の満額はいくらなのでしょうか?
そして、厚生年金に満額はあるのでしょうか?

国民年金の満額

2019年度の国民年金の老齢年金支給額は満額の場合で月額65008円(年額で780096円)です。
ただし、年金の支給額は、原則的に物価や賃金の変動割合を基準として決まることになっているので毎年変化します。今現在、保険料を支払う側にある人が、実際に年金を受け取るときには、これとは異なる額になっていると思われます。

満額で受け取れないケース

先ほども触れたように、国民年金を満額で受け取るには20歳から60歳になるまで480ヶ月(40年)にわたって保険料を全額支払う必要があり、未納期間がある場合には満額の年金を受け取ることができません。
未納のよくある例としては「20歳になったが当時学生で、社会人になるまで保険料を支払わなかった」とか「経済的な事情で保険料支払いの免除を受けていた」といったケースが考えられます。

ですが、このようなケースでも、保険料の免除や納付の猶予を受けていた場合は10年以内であれば保険料を追納することができます。それによって未納分をなくしてしまえば満額の年金を受け取ることができます。
また、任意加入の制度を利用して60歳以降(65歳まで)も満額に相当する納付期間の長さになるまで保険料を支払い続けるという手もあります。

厚生年金

実は、厚生年金には「満期」だけでなく「満額」という言葉もありません。
国民年金の老齢年金は「老齢基礎年金」と呼ばれるもので、その満額は先ほど紹介した通りです。厚生年金はこの老齢基礎年金に上乗せして支給されるものになります。
その支給額は、年収の額や厚生年金に加入していた期間の長さなどにより決まるため、人によって異なることになり、そのため満額という考え方がないということなのです。

最後に

厚生年金の場合、支給される年金額の計算は複雑なため、自分で計算するのは難しいかもしれません。
しかし、日本年金機構のホームページに受給できる年金の見込み額試算ページが設けられていますので、そちらで条件を入力すれば大まかな支給額のシミュレーションを行うことが可能です。

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