年金保険料における免除・納付猶予・未納の違い

22291973_s

はじめに

国民年金のみに加入している方の場合、自分で保険料支払いの手続きをしなければなりません。
しかし、場合によっては経済的な事情で支払いが難しくなるケースもあることでしょう。
こういうときは申請することによって免除あるいは納付猶予という制度を利用することができます。
一方、申請をすることなく無断で保険料支払いを行わなければ未納という扱いになります。
以下ではそれぞれの違いについて説明します。

何が違う?

それでは具体的にそれぞれの違いを見ていくことにしましょう。

免除

年金機構に申請を行うことにより保険料の支払いをしなくても済むようになる制度のことです。
全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があり、それぞれ受取額のほうにも反映(減額)されることになっています。
たとえば、全額免除を受けていた期間分の年金は半額として計算されます。
この制度を利用できるのは59歳までの方で、本人や配偶者および世帯主の収入をもとに審査が行われます。
なお、免除を受けていたとしても、その期間は年金を受け取るために必要な資格期間(最低10年)には含まれます。

納付猶予

こちらも同様に申請を行うことで保険料支払いをしなくても済むようになる制度で、利用できるのは49歳までの方となっています。
審査は本人および配偶者の収入をもとに行われます。
猶予を受けていた期間が資格期間に含まれる点は先ほどと同じです。
ただし、この制度は猶予期間中の保険料を後から支払うこと(追納)を前提としたものです。
このため、猶予期間に該当する分の年金受取額は追納しなかった場合0円となります。
この点が先ほどとは大きく異なる点です。
また、免除の場合でも追納は可能です。
したがって、学生納付特例制度を利用する場合など特別なケースを除けば、猶予ではなく免除を申請したほうが無難と言えるでしょう。

未納

ここまで説明してきた2つは、年金機構に申請をすることによって保険料支払いをしなくても済むようになる制度でした。
しかし、中には申請をすることなく無断で保険料の支払いをしない方もいらっしゃいます。
このようなケースは未納の扱いになります。
この場合、支払いをしなかった期間はもちろん資格期間には含まれませんし、その期間に該当する分の受取額も0円となってしまいます。
また、デメリットはそれだけではありません。
何の申請も行わず、無断で支払いをしないままにしておくと催告や督促が行われます。
それでも支払わなければ延滞金を課せられたり、最悪の場合は財産を差し押さえられたりすることになります。

最後に

申請することにより免除が認められれば、資格期間に影響が出ることはありませんし、減額はされるものの年金を受け取ることができるようになります。
一方で、未納になってしまうと先ほど述べたようなデメリットを被ることになってしまいます。
経済的な事情で保険料の支払いが難しい場合はそのまま放っておかず、必ず申請を行うようにしましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る