年金の被保険者とは?

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はじめに

日本は国民全員に年金が用意されています。
テレビなどでは「将来その制度が危ない」「もっと貯蓄が必要だ」と言われて、不安に思う方も多いかもしれません。確かに不安に思うこともありますが、今いちど年金の対象や納付の仕組みなど見つめ直してみませんか?
今回は年金の加入種別と対象となる方などについて、見ていきたいと思います。

年金被保険者とその種類

国民年金は、日本に住む20歳から60歳までの方が加入・納付しており、それぞれの職業ごとで加入手続きや年金保険料の納付方法が変わります。
それぞれを今一度確認してみましょう。

第1号被保険者

これは国民年金に加入している自営業の方や学生、フリーターや主婦の方。
あるいは農業・林業・漁業に携わっている方が対象となります。加入手続きはお住まいの地域の国民年金窓口で行い、それぞれで納付していきます。 

第2号被保険者

こちらは「国民年金+厚生年金」に加入する会社員や公務員の方が対象です。
加入にはお勤めの事業主からの届出が必要となります。
年金保険料の納付は給与からの天引きで、それぞれのお勤務先を通して納付されます。

第3号被保険者

これは、第1号被保険者と同じく国民年金に加入し、第2号被保険者の配偶者が対象になります。加入手続きは第2号被保険者の勤務先を通して行います。
大きな特徴として被保険者自信による保険料の自己負担はなく、第2号被保険者の加入制度から負担されます。
※結婚や就職・退職によって、加入種別が変更になるときは、2週間以内にすみやかに手続きを行う必要があります。

年金の種類

では、現役で公的年金を納めている人は、いつどんなかたちで年金を受給できるのでしょうか?
主な受給パターンは3つです。

まず「老齢年金」
これは65歳以上の年金被保険者本人が受給します。
続いて「障害年金」
病気や事故などにより働くことが難しい状態になった人に対して支給されます。
最後に「遺族年金」
これは被保険者本人が亡くなられた場合に、その方と生計を共有している遺族に対して支給されます。

最も身近な老齢年金について

それでは続いて、私たちが最もイメージしやすく、身近な老齢年金について、もう少し詳しく見てみましょう。
老齢年金の種類は2つ。
「老齢基礎年金」(国民年金から支給)と、「老齢厚生年金」(厚生年金から支給)があります。
老齢年金は、先に述べた第1号被保険者が受給します。
受給資格は、現在国民年金を10年以上納付している(免除手続きをしている人含む)ことが条件となります。

次に老齢厚生年金。
これは、第2号・第3号被保険者が老齢基礎年金と合わせて受給できます。
国民年金の受給資格を満たし、さらに会社員・公務員としての勤務実績、そして社会保険料の納付がきちんと行われていることが受給条件となります。

最後に

年金受給は納付実績10年が必要ですが、万が一経済的な理由などで納付が難しいときは、免除申請を行うことができ、2年間の年金納付が免除されます。
しかし、この申請が遅くなってしまうと、年金が受給できなくなってしまうため、納付免除申請はすみやかに、居住地の年金窓口で行ってください。

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