【確定申告は必要か?】年金をもらいながら働く場合

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年金をもらいながら働いている人の場合、「確定申告は必要なのか?」が気になるでしょう。結論を先に述べると、「条件による」のです。今回はどんなときに確定申告が必要となるのか、そのあらましを解説いたします。

年金受給者も働いていれば確定申告をしなければならない場合がある

支給される年金は「雑所得」として扱われます。したがって、確定申告をする必要性が出てくるのです。一方で、どんな場合に確定申告の必要があるかは、国の定める条件によるのです。もちろん、年金をもらいながら働いている人にとっても同様です。

しかし、年金受給者が確定申告を行うことは、さまざまな面から大きな負担となります。そこで平成24年度から、「年金受給者の確定申告不要制度」が設けられました。これによって申請にかかる負担は軽減されましたが、こちらもやはり条件が置かれております。

以下に、年金受給者が確定申告をしなければならない場合を説明いたします。

①年収が2000万円を越えている場合

年金が支給されているか否かにかかわらず、年収が2000万円を越えている場合は、確定申告の義務が生じます。ケースとしては一部であると思われますが、この金額を越えているときは、確定申告を行うようにしましょう。

②勤務している会社から源泉徴収を受けていて、さらに他の所得が20万円を超えている場合~ケース1~

このケースでは、条件は2通りに分かれます。まず、勤めている会社が1社のみである場合には、源泉徴収をされていることと、年金による収入が20万円を越えているときに、確定申告の義務が生じるというものです。

上記の通り、年金は通常「雑所得」として取り扱われますが、具体的には「年金収入から控除を差し引いたもの」になります。もし控除を受けられる場合には、それも含めて計算する必要があるのです。

③勤務している会社から源泉徴収を受けていて、さらに他の所得が20万円を超えている場合~ケース2~

ケース1との相違点は、「複数の会社に勤務している」「そのすべてで源泉徴収をされている」に加え、「年末調整をされなかった会社があれば、その収入と他の所得の合計金額が20万円を越えている場合」というところです。

たいへん複雑な条件となりますので、年金をもらいながら掛け持ちで仕事をしている人は、特に注意しましょう。この3つが主とした条件になりますが、前述した「不要制度」もありますので、気になる人はチェックしてみてください。

なお、年金の支給額に応じた雑所得の計算方法は、国がネット上でも公表している「早見表」で確認することが可能です。金額によって累進的に控除額が決まる形になっていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。

最後に

年金をもらいながら働く場合、どんなケースで確定申告が必要なのかについて解説いたしました。「不要制度」の要件も含め、自分はする必要があるのかどうか、ちゃんと調べておくようにしましょう。

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