将来もらえる年金の合計額は?

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はじめに

会社員の方も個人事業主の方も、現役でバリバリと働いている間は、会社からの給与や事業で得た収入で生活を支えていきます。
しかし、会社員ならば退職後、個人事業主ならば一線を退いたあとは、これまでの国民年金を納める側から老齢年金を受ける側へとシフトしていきます。
しかし意外なことに、老後にもらえる年金の額がわからず戸惑ってしまう方も少なくないようです。
そこでこの記事では、65歳以上から支給される公的年金の種類や金額を中心にご紹介していきたいと思います。

国民年金の納付期間と受給との関係

ではここで、会社員Aさん(現在30歳)に登場していただき、国民年金の納付期間と老齢厚生年金受給について、見ていきたいと思います。

Aさんが単身で受けられる年金

Aさんは、20歳から国民年金に加入、学生納付特例を利用し2年間の免責期間を経て22歳から就職、平均月収が20万円で8年間の厚生年金の納付実績があるので、全体で10年間国民年金保険料・厚生年金保険料の納付実績があります。
このとき、Aさんは通常どおり65歳から年金を受給することができます。
現時点で65歳から「老齢基礎年金+老齢厚生年金」となる約13万円を受給することができます。

家族が増えたときに加算される年金

さてAさんは結婚し家族ができ、その後12年間厚生年金を納めました。
この場合「20年以上厚生年金を納めていて、かつ生計を共にしている配偶者(第3号被保険者)・子どもがいる」といった、条件を満たしていれば「老齢年金+老齢厚生年金」にさらに「加給年金」が加算されることになります。
※加給年金は事前の手続きが必要です。

加給年金について

上記にある加給年金とは「家族手当」のようなイメージをしていただければわかりすいでしょう。
ただし、これは配偶者(第3号被保険者)が老齢基礎年金を受け取る65歳までの期限付きです。
さて気になる加算額ですが、配偶者がいる場合、年額で約22万円。
お子さんが2人の場合それぞれに約22万円、お子さんが3人以上だと、それぞれに約7万4千円が老齢厚生年金を受けている人に加算されます。

まとめ

今回は会社員Aさんにモデルになっていただいて老後の年金について見てきました。
老後の生活資金の要となる年金ですが、受給者が会社員など厚生年金保険料も納めているとき、65歳以上で支給される年金は「老齢基礎年金(国民年金)」+「老齢厚生年金(厚生年金)」+「加給年金」の3種類になり、その合計が年金支給額となります。
もしこれ以上の経済的余裕がほしいときは個人年金などを加入してみましょう。
きっと将来設計もグッとしやすくなりますよ。

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