- 2021-8-20
- 個人年金・年金

はじめに
現役引退後の生活を十分に満足できるものにするためには、やはりお金が必要です。
しかし、年金だけで満足な暮らしをすることは難しいというのが現実です。
特に国民年金のみに加入していた方の場合は、年金だけでは生活すること自体が厳しくなってしまうかもしれません。
また、年金で足りない分を補えるだけの資産があるという方もそれほど多くはいらっしゃらないでしょう。
となると「定年退職後も何らかの仕事をしてお金を稼ぐ」というのが現実的な手段になってくるわけですが、年金をもらいながら仕事をすると受取額が減額されてしまうケースもあります。
今回は、このテーマについて考えてみることにしましょう。
どんな場合に減額される?
年金をもらいながら仕事をすると、すぐに受取額が減額されるわけではありません。
ではどのようなケースだとその対象となるのでしょうか?
対象となるのは厚生年金に入りながら働いている場合です。
かつ、受け取っている厚生年金と給料・ボーナスなどの額が月額換算で47万円を超えるかどうかが基準です。
なお、これは65歳以上の方のケースで、60~64歳の場合は同様に月額換算で28万円を超えるかどうかが基準となります。(ただし2022年4月以降は60~64歳も47万円)
この基準を超える場合には、減額が行われることとなります。
ちなみに、減額されるのは厚生年金の部分だけです。
国民年金(老齢基礎年金)の部分に関しては、仕事をしていても通常通り受け取ることが可能です。
また、厚生年金に入ることなく仕事をしている場合は、対象とはなりません。
仕事をすると損?
「どうせ受取額が減らされるのなら働かないほうがいい。仕事をすると損だ。」
中にはこのように考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、必ずしもそうとは言えません。
たとえば、1ヶ所での仕事時間を短めにして複数の仕事を掛け持ちするなど、厚生年金に入らなくて済むように仕事をするという手があります。
減額されるのは厚生年金に入りながら仕事をしているケースだけですから、このやり方であれば減額されることはありません。
また、減らされる可能性があるのは厚生年金だけです。
したがって、もともと自営業をされていて国民年金しか入っていなかった方の場合は、どれだけ働いたとしても減額されることはありません。
さらに、もし減額されたとしても、その期間に納めていた保険料は後々の受給額に反映されます。
このため、年金をもらいながら仕事をしたとしても、必ずしも損をするというわけではないのです。
最後に
この記事では、年金をもらいながら仕事をすると受取額が減額される可能性があることについて説明しました。
なお、自身が減額の対象となるかどうかについては、ねんきんネットで試算することが可能です。
気になる方は、ぜひ一度調べられてみることをおすすめします。