年金にかかる所得税について

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はじめに

現在、日本人の平均寿命は男性女性ともに80歳を超えています。
また、100歳以上の方の人数も以前に比べればかなり多くなりました。
つまり、現役を引退してからも相当長い人生が残っているということです。
この長い老後人生を送っていく上で必要になるものと言えばやはりお金。
特に、それだけで十分とまでは言えないものの、多くの高齢者にとって年金の存在が大きなものであることには疑いがないでしょう。
また、中には、公的な年金だけでなく個人年金などを受け取っている方もいらっしゃるかもしれません。
ところで、これらの年金に所得税はかかるのでしょうか?

年金と所得税

結論から申し上げますと、年金には所得税がかかります。
と言っても、受け取った額すべてに対して課せられるわけではありません。
受け取った額とそのために支払った額の差額に対して税金がかかることになります。
この差額のことを所得と呼びます。
以下では、公的年金と個人年金のケースに分けて見ていくことにしましょう。

公的年金の場合

65歳以上の方は年間の受取額158万円を基準とし、それをオーバーすると所得税がかかります。
60歳~64歳の方は108万円が基準となります。
ただし、この金額を超えていたとしても、確定申告をして納税をしなければならないケースはそれほど多くありません。
一般的には、所得税が源泉徴収された形で年金が支払われるからです。
なお、源泉徴収の際にはさまざまな控除が適用されますが、それを受けるためには扶養親族等申告書の提出が必要です。
年金機構からこの申告書が届いたら、必ず提出をするようにしましょう。

個人年金の場合

この場合も、所得と見込まれる分に関しては税金がかかります。
ただし、受け取り方によって所得の分類が異なります。
毎月いくらといった形式で年金のような受け取り方をするときは雑所得、一時金として受け取るときは一時所得の扱いとなります。
後者の場合は50万円の特別控除が適用されるため、前者に比べれば税金がかかる可能性は低いと言えるでしょう。
なお、個人年金に関しても源泉徴収が行われている場合があり、確定申告が必要になるかどうかはケースによって異なります。

個人年金の場合の注意点

契約をする人(保険会社にお金を払っていく人)と、保険会社からのお金を受け取る人が異なっているケースでは、贈与税が課せられる場合があります。
この場合、納めなくてはならない税金の額が所得税よりも多くなる可能性がありますので、できるだけ同一人物にしておくことをおすすめします。

最後に

公的年金には老齢年金のほかに障害年金や遺族年金といったものもあります。
これらの税金に関しては非課税とされており、所得税はかかりません。

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