退職後には国民年金へ切り替えを!年金の種別変更を忘れずに

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在職中に会社の厚生年金や、共済年金等に加入していた人は、退職後には年金を国民年金に切り替える手続きが必要になります。
厚生年金等の脱退の手続きは会社が行ってくれますが、国民年金への加入手続きは自身で行う必要があります。退職時に慌てないためにも、年金の種別変更について詳しくみておきましょう。

【国民年金への種別変更の仕方】
国民年金への種別変更には、退職した日から14日以内という期限があります。手続きをするのは、住んでいる市町村役場の窓口や国民年金事務所の窓口等で被保険者自身が行います。
この時に必要な書類は、年金手帳、印鑑、退職日が証明できる離職票や、退職証明書、パスポート、運転免許証などの身分証明書が必要になります。
配偶者が、ご主人の加入している厚生年金の被扶養者となっている場合はこの時に同時にできますので、別に国民年金の種別変更は必要ありません。

【国民年金保険への種別変更手続きをしなかったら】
もし、退職後バタバタしていて14日以内に国民年金への種別変更をしなかった場合には、どうなるのでしょうか?日本の年金制度は20歳以上の国民がいずれかに加入する義務があるため、在職中には、厚生年金(共済年金)と国民年金に加入している事になります。
退職すれば、必然的に厚生年金は脱退する事になりますが、年金の種別変更が遅れた場合には、役所での事務手続きが遅れてしまいます。
暫くして、役所から「退職日から現在までの国民年金保険料の納付書」が送られてきますので、未納分の保険料を支払う事になります。奥様が扶養者だった場合は2人分の納付書が送付されますので、高額になる場合もあります。この様なリスクを考えると手続きは忘れずに、早めに行っておいた方がよいでしょう。

【国民年金保険料はいくら払うの?】
国民年金への手続きが済んだら、保険料についても確認しておきましょう。厚生年金の場合は会社が保険料を半分支払ってくれていますが、国民年金の場合はすべて自己負担となるため個人の負担は増えます。
平成29年3月31日までの納付額は、16,260円ですが、平成29年4月1日からは保険料が上り納付額が16,490円になります。今後も、増税などの影響から保険料が上がる事が予想されます。

【まとめ】
会社を退職時には様々な手続きが必要になります。国民年金の種別変更手続きもその一つですが、あまり時間がありません。事前にできる準備を済ませ、余裕を持って手続きができる様にしておきましょう。

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