- 2020-2-6
- 医療保険
はじめに
源泉徴収票は、サラリーマンや公務員の方の場合だと、年末調整の手続きが済んでからその年の12月や翌年の1月になると手渡されるかと思います。
また勤め先を退職した場合でも、辞めてから1ヶ月ほどで受け取ることができるはずです。
ところで、源泉徴収票の各項目には何が書かれているかご存知でしょうか?
例えば、医療保険の控除額などはどこを見ればよいのでしょうか?
以下で、見ていくことにしましょう。
各項目の説明
では実際に各項目の説明をしていきます。
(1)支払金額
その1年の間に勤め先から支払われた給料などの総額が書いてあります。
月々の給料だけでなくボーナスや残業代、あるいは役職や業績などに応じて支払われる手当などもこれに含まれています。
ただし、定期券を購入するための通勤手当や出張時の交通費などは含まれません。
これらには税金がかからないためです。
(2)給与所得控除後の金額
この欄に書かれている額は、(1)の額からこの控除額を引いたものとなっています。
自営業の場合であれば、仕事をするために必要なさまざまな費用が確定申告の際に必要経費として認められます。
一方、勤め人の場合は仕事をするために必要なもの(例えばスーツなど)は、自分のお金で買うことが多いですよね。
実は、勤め人の場合でもこのような仕事をするために必要な経費があらかじめ認められることになっており、それがこの「給与所得控除」なのです。
ただし実際にかかった「経費」とは関係なく、5つの段階に分けられた収入額の範囲に応じて、(1)の金額の内どれくらいの割合が控除されるかが決まることになっています(支払金額が多くなるほどその割合は少なくなるようになっています)。
(3)所得控除の額の合計額
基礎控除や配偶者控除など(2)の控除額以外の、個人の状況に応じて控除される額の合計が書かれています。
例えば、公的医療保険(健康保険)の保険料は納付した全額が「社会保険料控除」に含まれることになります。
厚生年金や雇用保険の保険料なども同様です。
また民間医療保険に加入している場合、支払った保険料は「生命保険料控除」に含まれます(ただし、こちらは適用上限額があります)。
(4)源泉徴収税額
(2)の額からさらに(3)を引いた額(課税所得額)に所定の税率を乗じ、さらに控除額を引いた額が書かれています。
控除額および税率は、所得によって変わってきます。
この欄に書かれた額が、該当の年に支払った所得税の額ということになります。
最後に
今回は「源泉徴収票の各項目に何が書かれているのか」を紹介しました。
勤め先から配布されてもすぐに必要となることは少ないため、失くしてしまう人も多いとは思いますが、転職をする場合や副業で収入があるなどして確定申告をする場合、あるいはローンを組む場合などさまざまな場面で必要となる書類ですので、大切に保管するようにして下さい。