年金受給と青色申告

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はじめに

年金がもらえるのはふつう65歳からです。
そして、自分で事業をされている方の場合、サラリーマンや公務員などお勤めの方とはちがって定年がありません。
また、定年退職してから事業を始めるという方もおられるでしょう。
そのような場合、年金を受給しつつも事業による収入もあり、確定申告が必要となるというケースも珍しくないはずです。
そこで今回は「年金受給と青色申告」というテーマについて考えてみることにしたいと思います。

年金と確定申告

実は、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった公に支給される年金にも税金がかかることがあります。
これは、それらの年金が法律(所得税法)の定めるところの「雑所得」に該当するためです。
このため、控除額(65歳以上は158万円・それより下の年齢は108万円)を上回る年金を受け取っている場合は、原則的には確定申告が必要になります。

とは言うものの、年金を受け取るような年齢の方にとって確定申告をするというのはけっこうな負担ですよね。
そこで、そのような負担を軽減するために「確定申告不要制度」が設けられています。
この制度では、受給している公的年金(源泉徴収の対象となっているものに限る)の総額が400万円以下であれば、申告をしなくてもかまわないことになっています。

ただし、その場合であっても、年金以外に総額で20万円を超える所得があるケースでは確定申告をしなければなりません。
つまり、個人事業を行っている年金受給者の場合、その事業などによる所得が20万円をオーバーするようならば、受け取っている年金の額に関わらず申告が必要になるというわけです。

青色申告がおススメ

どのみち申告をしなければならないのであれば、少しでもメリットの多い方法を選びたいものですよね。
おススメは、やはり青色申告でしょう。
事前の申請が必要になりますが、この制度を利用すれば特別控除を受けることができます。控除額は10万円・55万円・65万円の3種類で、どの程度要件を満たしているかによってどれが適用されるか決まります。
また、奥さん(配偶者)や子どもさん(15歳以上の親族)などに事業を手伝ってもらっている場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、その給与を経費に算入することが可能となります。
それに加えて、青色申告を行うのであれば、30万円未満の減価償却資産を購入したときに、その費用を購入年に一括で経費として計上できる特例も利用できます(通常であれば耐用年数に則って減価償却をしていかなければなりません)。
さらに、純損失の繰越し並びに繰戻し、貸倒引当金の経費計上といった特例も利用可能です。

最後に

青色申告を行う場合、「複式簿記」というやや複雑な記帳が必要なことから二の足を踏んでいるという方も少なくないでしょう。
しかし、その点に関しては専用の会計ソフトを使用すれば、ほぼ自動で帳簿を作成することが可能になっていますので、年金を受給する年齢の方でもそれほど難しくないでしょう。

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