- 2020-5-15
- 個人年金・年金
はじめに
会社に勤めていると、厚生年金保険料などの社会保険は基本的に強制加入になっているためほとんどの方が支払っていると思います。毎月の支払いが大きいと感じている方も多いのではないでしょうか?
実はこの社会保険料は控除の対象となっています。
せっかく控除を受けられるなら、手続き方法やその際に領収書が必要かどうかなどの情報を知っておきたいですよね。
今回は「年金の控除を受けるときに領収書は必要?」というテーマでお話していこうと思います。
社会保険料控除について
社会保険料控除は所得控除の1つです。この控除を受けると、住民税・所得税の負担を抑えることができます。
住民税・所得税は1年間の収入に対してかかる税金ですが、収入全てに課税されるわけではなく、所得控除としていくつか差し引くことができるものがあります。
今回お話する社会保険料控除は、手続きを忘れてしまうとその分税負担が大きくなってしまうので注意しておきましょう。
さらに、この制度は自分だけでなく配偶者などの家族の社会保険料を負担した場合にも控除対象となります。
対象になるのは7種類で、国民・厚生年金保険料、国民健康保険料、介護保険料、労働保険料、国民・厚生年金基金の掛金です。
それぞれに限度額や提出書類が異なりますので、申告の前に確認しておきましょう。
社会保険料控除を受けるためのポイント
手続きをスムーズに進めるためには必要な書類を事前に準備しておくことが大切です。
確定申告時に控除の申告を行う場合、証明書や領収書が必要です。
例えば、国民年金保険料の申告を行う際に控除を受けるための証明書を紛失した場合、再発行に短くて1日~2日、長くて1週間程度の期間を要してしまいますので、事前準備でしっかり確認しておきましょう。
また、年金の前納・追納分もこの制度の対象です。前納分に関しては通常の確定申告と変わりませんが、追納分に関してはその年の領収書と控除証明書が必要になります。
証明書を紛失してしまっても納付した領収書を添付することで手続きを行うことができます。手続きで使う領収書に領収印があるか確認しておきましょう。
また、提出した書類は原則として返却されませんので、領収書を手元に残しておきたい方はコピーをとっておきましょう。状況によってはコピーした領収書を提出できる場合もありますので申告の際に税務署に確認をとっておきましょう。
もし、納付の際ネットバンクなどを利用している場合は領収書が発行されませんので、ネットバンクを利用している方は控除証明書の発行を忘れないようにしましょう。